新しく発行された、特定疾患の受給者証で受診をしました。
今回から、リハビリ指導も受けることになりました。
そのリハビリ室までが遠くて、遠くて、そこまで歩くことで、リハビリになります。
私の担当のPTさんが付きました。
診察、リハビリが終わり、会計に行きました。
今年から、医療制度が変更さえれました。
医療費の上限は去年の市民税から決定され。
私の場合の一月の1医療機関の医療費はXXXX円ということになっています。
去年は、医療費については所得税から上限が決定されましたが、基本的には同じでした。
薬の費用は、この中には入っていなくて、国が見てくれるので、支払うことはありませんでした。
しかし今年からは、医療費と投薬代を合わせて上限になっています。
また、重症の障害者手帳の場合、それさえも市が、負担してくれていたので、医療費を請求されたことはありませんでした。
ところが、病院の窓口の説明では、特定疾患の医療券と市の医療費受給証の2つがある場合、
特定疾患の受給証が優先され、病院窓口や、薬局で上限まで払うのだそうです。
その、領収書で、別途役所に医療費の払い戻しを請求することになるそうです。
結局は、一旦払った、医療費や投薬代は上限まで払うことになります。
因みに、特定難病の場合は2割負担になっていました。
今回の病院で掛かった医療費はは、9010円で、2割の1、800円を払いました。
また、処方箋により近くの薬局での薬代は226、510円で2割だと45、000円になりますが
実際には「上限額-1800円」だけ、払ってきました。
そのうち保健所等に行って払い戻しをすることになります。
払い戻しの時効は5年だそうです。
5年以内なら、まとめて申請すればいいのですが、これからは1年に1度、夏の特定疾患の更新手続きと一緒にすることにしようと思います。
備忘録として、その時持っていくものを、書き留めておきます。
①身体障害者手帳
②医療費受給者証(黄)
②特定医療費受給者証(青)
➃保険証
⑤領収書
⑥印鑑
そして、振込先がわかるものが必要な気がする。(銀行の通帳)
ということで、医療制度変更後初めて病院にいってきたリポートでした。
今回から、リハビリ指導も受けることになりました。
そのリハビリ室までが遠くて、遠くて、そこまで歩くことで、リハビリになります。
私の担当のPTさんが付きました。
診察、リハビリが終わり、会計に行きました。
今年から、医療制度が変更さえれました。
医療費の上限は去年の市民税から決定され。
私の場合の一月の1医療機関の医療費はXXXX円ということになっています。
去年は、医療費については所得税から上限が決定されましたが、基本的には同じでした。
薬の費用は、この中には入っていなくて、国が見てくれるので、支払うことはありませんでした。
しかし今年からは、医療費と投薬代を合わせて上限になっています。
また、重症の障害者手帳の場合、それさえも市が、負担してくれていたので、医療費を請求されたことはありませんでした。
ところが、病院の窓口の説明では、特定疾患の医療券と市の医療費受給証の2つがある場合、
特定疾患の受給証が優先され、病院窓口や、薬局で上限まで払うのだそうです。
その、領収書で、別途役所に医療費の払い戻しを請求することになるそうです。
結局は、一旦払った、医療費や投薬代は上限まで払うことになります。
因みに、特定難病の場合は2割負担になっていました。
今回の病院で掛かった医療費はは、9010円で、2割の1、800円を払いました。
また、処方箋により近くの薬局での薬代は226、510円で2割だと45、000円になりますが
実際には「上限額-1800円」だけ、払ってきました。
そのうち保健所等に行って払い戻しをすることになります。
払い戻しの時効は5年だそうです。
5年以内なら、まとめて申請すればいいのですが、これからは1年に1度、夏の特定疾患の更新手続きと一緒にすることにしようと思います。
備忘録として、その時持っていくものを、書き留めておきます。
①身体障害者手帳
②医療費受給者証(黄)
②特定医療費受給者証(青)
➃保険証
⑤領収書
⑥印鑑
そして、振込先がわかるものが必要な気がする。(銀行の通帳)
ということで、医療制度変更後初めて病院にいってきたリポートでした。