新しく発行された、特定疾患の受給者証で受診をしました。

今回から、リハビリ指導も受けることになりました。

そのリハビリ室までが遠くて、遠くて、そこまで歩くことで、リハビリになります。

私の担当のPTさんが付きました。

診察、リハビリが終わり、会計に行きました。

今年から、医療制度が変更さえれました。

医療費の上限は去年の市民税から決定され。

私の場合の一月の1医療機関の医療費はXXXX円ということになっています。

去年は、医療費については所得税から上限が決定されましたが、基本的には同じでした。

薬の費用は、この中には入っていなくて、国が見てくれるので、支払うことはありませんでした。

しかし今年からは、医療費と投薬代を合わせて上限になっています。

また、重症の障害者手帳の場合、それさえも市が、負担してくれていたので、医療費を請求されたことはありませんでした。

ところが、病院の窓口の説明では、特定疾患の医療券と市の医療費受給証の2つがある場合、

特定疾患の受給証が優先され、病院窓口や、薬局で上限まで払うのだそうです。

その、領収書で、別途役所に医療費の払い戻しを請求することになるそうです。

結局は、一旦払った、医療費や投薬代は上限まで払うことになります。

因みに、特定難病の場合は2割負担になっていました。

今回の病院で掛かった医療費はは、9010円で、2割の1、800円を払いました。

また、処方箋により近くの薬局での薬代は226、510円で2割だと45、000円になりますが

実際には「上限額-1800円」だけ、払ってきました。

そのうち保健所等に行って払い戻しをすることになります。

払い戻しの時効は5年だそうです。

5年以内なら、まとめて申請すればいいのですが、これからは1年に1度、夏の特定疾患の更新手続きと一緒にすることにしようと思います。

備忘録として、その時持っていくものを、書き留めておきます。

①身体障害者手帳
②医療費受給者証(黄)
②特定医療費受給者証(青)
➃保険証
⑤領収書
⑥印鑑
そして、振込先がわかるものが必要な気がする。(銀行の通帳)

ということで、医療制度変更後初めて病院にいってきたリポートでした。