私は、今月61歳になります。
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日生れの場合、特別支給の老齢厚生年金は61歳から支給が開始されます。
普通、3か月前には、年金機構から、申請書が送られてくるらしい。
私も、それを待っていましたが、10月になっても、送られてこないので、年金機構に問い合わせた。
いろいろ、聞かれたことを答えて、私の年金支払い状況を調べてもらった。
その結果、私は昔公社だった会社に勤めていて、その頃は、共済年金に加入していた。
それが、民営化されそれ、までの共済年金が、厚生年金に移行された。
普通、厚生年金だけの記録の場合、自動的に年金機構から申請書が送られるらしいが、私の場合、そうはならないらしい。
共済年金が厚生年金に移行済みなので、年金記録をネットで参照しても私は、厚生年金の記録に、切れ目がありません。
なんか、納得できない部分もありましたが、取り急ぎ申請書を年金機構から送ってもらいました。
私は、既に障害年金を受給しているので、どちらの年金を受給するか選択する必要があります。
現在、失業給付を受けていますので、その間は厚生年金は停止されます。
ですから、障害年金を選択します。
失業給付が終わってから、厚生年金に選択し直します。
私は、障害年金3級なので、61歳から特別に、老齢厚生年金を選択した場合、定額部分と配偶者加給なども支給され、本来65歳から支給される部分も61歳から支給されます。
また加入期間が504か月で障害年金は、認定日の関係で480か月なので老齢厚生年金のほうが、得です。
課税、非課税も考慮する必要があります。
失業給付が終ってから、厚生年金の手続きをしてもよさそうですが、企業年金基金がやはり、61歳で障害基金かの選択が必要でで、こちらの場合、基金は障害年金を選択します。
そのほうが、年金額が多くなります。
ただ、企業年金基金の手続きに、老齢厚生年金証書のコピーを提出する必要があります。
そのため今、慌てて、老齢厚生年金の申請だけしようとしています。
来週、年金事務所にいって、記入が正しいか、聞いて来ようと思います。
誕生日には提出してこようと思います。
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日生れの場合、特別支給の老齢厚生年金は61歳から支給が開始されます。
普通、3か月前には、年金機構から、申請書が送られてくるらしい。
私も、それを待っていましたが、10月になっても、送られてこないので、年金機構に問い合わせた。
いろいろ、聞かれたことを答えて、私の年金支払い状況を調べてもらった。
その結果、私は昔公社だった会社に勤めていて、その頃は、共済年金に加入していた。
それが、民営化されそれ、までの共済年金が、厚生年金に移行された。
普通、厚生年金だけの記録の場合、自動的に年金機構から申請書が送られるらしいが、私の場合、そうはならないらしい。
共済年金が厚生年金に移行済みなので、年金記録をネットで参照しても私は、厚生年金の記録に、切れ目がありません。
なんか、納得できない部分もありましたが、取り急ぎ申請書を年金機構から送ってもらいました。
私は、既に障害年金を受給しているので、どちらの年金を受給するか選択する必要があります。
現在、失業給付を受けていますので、その間は厚生年金は停止されます。
ですから、障害年金を選択します。
失業給付が終わってから、厚生年金に選択し直します。
私は、障害年金3級なので、61歳から特別に、老齢厚生年金を選択した場合、定額部分と配偶者加給なども支給され、本来65歳から支給される部分も61歳から支給されます。
また加入期間が504か月で障害年金は、認定日の関係で480か月なので老齢厚生年金のほうが、得です。
課税、非課税も考慮する必要があります。
失業給付が終ってから、厚生年金の手続きをしてもよさそうですが、企業年金基金がやはり、61歳で障害基金かの選択が必要でで、こちらの場合、基金は障害年金を選択します。
そのほうが、年金額が多くなります。
ただ、企業年金基金の手続きに、老齢厚生年金証書のコピーを提出する必要があります。
そのため今、慌てて、老齢厚生年金の申請だけしようとしています。
来週、年金事務所にいって、記入が正しいか、聞いて来ようと思います。
誕生日には提出してこようと思います。