圓仔四個月大健康檢查 Baby Giant Panda Yuan Zai's 4 Months | ほのぼの

圓仔四個月大健康檢查 Baby Giant Panda Yuan Zai's 4 Months

本日は【圓仔四個月大健康檢查 Baby Giant Panda Yuan Zai's 4 Months Old Health Examination】です。




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【健康保険の被扶養者になるには、今後の月収が108,333円以下でなければいけなく、年...】について・・


健康保険の被扶養者になるには、今後の月収が108,333円以下でなければいけなく、年収が103万円をちょっとでも超えると夫の扶養から外れるそうですが、
たとえば、年収がが103万円以内だけども月の収入にばらつ
きがあって、ある月はないけれど、ある月は108333円を超えてしまう場合、健康保険の被扶養者でいることはできないのでしょうか?

説明がわかりづらくて申し訳ありません。


- 回答 -
健康保険の被扶養者に該当するのは、給与収入のみの場合、年間130万未満でなければなりません。
103万円というのは税法上の控除対象配偶者に該当するかしないかの限度ですね。

>月の収入にばらつきがあって、ある月はないけれど、ある月は108333円を超えてしまう場合、
>健康保険の被扶養者でいることはできないのでしょうか?

あくまでも、被扶養者に該当するかしないかの最終的な判断は
保険者(政府管掌なら社会保険事務所、組合管掌なら健康保険組合)です。
勝手に個人が判断できません。
そういう働き方をせざるを得ない場合、事前に保険者に確認しておいたほうが良いと思います。

健康保険上の扶養でいたい場合は、月収108,333円以下にきっちりと収めて働いたほうが
無難でしょう。

(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)



では、さようなら。。