0917 超視《食在有健康》食在愛享瘦-簡單輕鬆做 不再當小腹婆大腹翁 之 知識篇 | ほのぼの

0917 超視《食在有健康》食在愛享瘦-簡單輕鬆做 不再當小腹婆大腹翁 之 知識篇

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健康





【健康保険について 10月ぐらいに結婚するのですが 現在、自分は埼玉県、彼女は東京...】について・・


健康保険について
10月ぐらいに結婚するのですが
現在、自分は埼玉県、彼女は東京都に住んでいます。
子供ができたために、母子手帳などの手続きを東京都でしました。
これから埼玉県に新
居を買い、
一緒に住むのですが、籍はいれるのですが、子供を生む関係上、彼女は住所をそのままにしておきたいらしく

結婚をしてお互い住所がちがくても
今現在、自分の働いてる場所でもらっている健康保険は申請すれば彼女は適用されるのでしょうか!?


- 回答 -
〉健康保険は申請すれば彼女は適用されるのでしょうか!?

(「国民健康保険」ではなく)「健康保険」であるなら、彼女やお子さんを被扶養者にすることができます。
ただし、別居の場合は条件が厳しくなりますので、認められない可能性もあります。

※保険証が「健康保険被保険者証」ではなく「国民健康保険被保険者証」なら、世帯が単位です。世帯が同じでなければ国保上も1単位になりません。


〉子供を生む関係上、彼女は住所をそのままにしておきたいらしく

妊婦健診の補助は、市区町村ごとですから、引っ越後は前の住所地の補助券を使うことはできません(転入先も東京都内なら通用することがありますが)。

わざと住民票の届けを出さずに補助を受けるのは詐欺です。

(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)



では、さようなら。。