重溫57健康同學會#887-1 2013.09.19 抗老花眼大作戰
本日は【重溫57健康同學會#887-1 2013.09.19 抗老花眼大作戰】です。
健康
【【国民健康保険について】 社会人として親を扶養に入れていました。 ところが180万...】について・・
【国民健康保険について】
社会人として親を扶養に入れていました。
ところが180万円の要件を数年前に逸脱していた事がわかった、
と担当から連絡がありました。
その場合、5年前に超過していたと仮定すると、
5年前に保険組合を脱退した形を取られるわけですよね。
親が掛かった医療費の9割分を保険組合が払ってくれていた
わけだから、その5年間分の費用をさかのぼって保険組合に
返済するようなんですよね?
また、扶養手当てを支給されていた場合はその5年間分を返済
するようなんですよね?
そして、5年前に保険組合を脱退した形を取られる分けだから、
国民健康保険に加入するようなんだと思うのですが、それは
今現在から加入すれば良いのですか?
5年前にさかのぼって国民健康保険に加入すれば、会社側の
保険組合に返済した分は国民健康保険から支給されるのだと
思うのですが、計算すると、5年前にさかのぼって保険組合に
返済する9割分の金額より、5年分の国民健康保険料のほうが
圧倒的に金額が多いのです。
ですから、医療費9割分を会社側保険組合に返済して、
国民健康保険は過去にさかのぼらず、明日以降に入るように
したいのです。いいのでしょうか?
ちなみに、こちらとしては必要書類は提出しており、年末になって
今さら超過と言われても、と憤りを感じているところです。
その点の過失は問えないのでしょうか。
また、さかのぼって返済しなくてはならない義務とかの
時効ってないのですか?
数十万単位なので、へこんでます。。。。
私が誤魔化して悪いことをしていたように言われるのが
何ともクヤしいのです。。。
- 回答 -
健康保険の被扶養者要件を満たしていないのにそのまま保険証を使っていた場合は、もちろんその間に支給された療養費を返還させられます。
5年前から、健康保険ではないので国民健康保険に加入していたとみなされます。
今からの加入ではなく、健康保険の被扶養者資格を喪失したときからの加入となります。
もちろん、その分の健康保険組合へ返還する療養費は国保に振替えることが可能です。
肝心の国保の保険料ですが、市区町村によって「国民健康保険料」として徴収しているところと「国民健康保険税」として徴収しているところがあります。
前者の時効は2年(国民健康保険法)、後者は5年(地方税法)です。
ただし、督促が来ている場合は、督促発行時点で時効が中断されます。
今回のケースでは督促の状態にはなっていないと思われますが、そちらの確認も必要です。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
では、さようなら。。
健康
【【国民健康保険について】 社会人として親を扶養に入れていました。 ところが180万...】について・・
【国民健康保険について】
社会人として親を扶養に入れていました。
ところが180万円の要件を数年前に逸脱していた事がわかった、
と担当から連絡がありました。
その場合、5年前に超過していたと仮定すると、
5年前に保険組合を脱退した形を取られるわけですよね。
親が掛かった医療費の9割分を保険組合が払ってくれていた
わけだから、その5年間分の費用をさかのぼって保険組合に
返済するようなんですよね?
また、扶養手当てを支給されていた場合はその5年間分を返済
するようなんですよね?
そして、5年前に保険組合を脱退した形を取られる分けだから、
国民健康保険に加入するようなんだと思うのですが、それは
今現在から加入すれば良いのですか?
5年前にさかのぼって国民健康保険に加入すれば、会社側の
保険組合に返済した分は国民健康保険から支給されるのだと
思うのですが、計算すると、5年前にさかのぼって保険組合に
返済する9割分の金額より、5年分の国民健康保険料のほうが
圧倒的に金額が多いのです。
ですから、医療費9割分を会社側保険組合に返済して、
国民健康保険は過去にさかのぼらず、明日以降に入るように
したいのです。いいのでしょうか?
ちなみに、こちらとしては必要書類は提出しており、年末になって
今さら超過と言われても、と憤りを感じているところです。
その点の過失は問えないのでしょうか。
また、さかのぼって返済しなくてはならない義務とかの
時効ってないのですか?
数十万単位なので、へこんでます。。。。
私が誤魔化して悪いことをしていたように言われるのが
何ともクヤしいのです。。。
- 回答 -
健康保険の被扶養者要件を満たしていないのにそのまま保険証を使っていた場合は、もちろんその間に支給された療養費を返還させられます。
5年前から、健康保険ではないので国民健康保険に加入していたとみなされます。
今からの加入ではなく、健康保険の被扶養者資格を喪失したときからの加入となります。
もちろん、その分の健康保険組合へ返還する療養費は国保に振替えることが可能です。
肝心の国保の保険料ですが、市区町村によって「国民健康保険料」として徴収しているところと「国民健康保険税」として徴収しているところがあります。
前者の時効は2年(国民健康保険法)、後者は5年(地方税法)です。
ただし、督促が来ている場合は、督促発行時点で時効が中断されます。
今回のケースでは督促の状態にはなっていないと思われますが、そちらの確認も必要です。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
では、さようなら。。