57健康同學會 - 喝咖啡5大問題大揭密 | ほのぼの

57健康同學會 - 喝咖啡5大問題大揭密

本日は【57健康同學會 - 喝咖啡5大問題大揭密】です。




健康





【健康増進法について (健康増進法)第二節 受動喫煙の防止 第二十五条 学校、体育館...】について・・


健康増進法について
(健康増進法)第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、 飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

とありますが、いわゆる「喫煙ルーム」「喫煙コーナー」等に押し込められた喫煙者の受動喫煙を防止する措置についてはどのように考えられているのでしょうか。
ライトスモーカー(月間喫煙本数が0~5本程度)なのですが、受動喫煙と「タバコ友達」グループが怖くて喫煙ルームに入りたくありません。
受動喫煙を防ぐためには(環境さえ許せば)、なるべく広い、露天又は雨露がしのげる程度の空間が必要だと思うのですが。

いわゆる「タバコ友達」は、ほぼ毎日顔を会わせるので友達になる→逆に言うと、まれに行く身としては肩身が狭いので、喫煙スペースをもっと広くしてほしい、というのも、本音の一面でもあります。


- 回答 -
健康増進法については御存知のようですが、これはただ受動喫煙を防止するためが目的の法ではありません。もう一度、一条から最後までご覧いただけると分かりますよ。
なるべく手短に御説明しますが、

第一条 この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。

第二条 国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。


この2つを読むだけでも分かりますが、健康増進法の根本にある目的は『健康増進』つまり、より良く健康になる事を努めさせる法であり、それでもなお『自覚的に不健康に進む方』は例外なのです。

この法が遠回しに言っているのは『不健康になる物は止めなさい』、『健康になりなさい』という事なのです。

残念ながら『自らの意思で喫煙している』以上はこの法律の対象から外れてしまっているのです。
質問者様の意見を伝えても『まず禁煙から始めましょう』と言われてしまうだけかと思います。

(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)



では、さようなら。。