健康兩點靈-林承箕醫師示範床上運動鬆筋骨 | ほのぼの

健康兩點靈-林承箕醫師示範床上運動鬆筋骨

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【健康保険料について 今月いっぱいで退職するにあたって、健康保険を社会保険継続に...】について・・


健康保険料について

今月いっぱいで退職するにあたって、健康保険を社会保険継続にするか国民健康保険にするか悩んでいます。
継続出来る期間がどのくらいか忘れましたが、人事課からの文書によると、全額自己負担で9000円弱だったと思いますが、 以前インターネットで国民健康保険料の算出方で計算したら16000円前後だったと思います。子供が1人扶養に入ってます。 社会保険と国保ではこんなに差があるのでしょうか?それとも人事が出した9000円弱の保険料は、1人当たりの保険料なのでしょうか?
健康保険料に詳しい方よろしくお願いいたします。因みに私の年収は200万円ぐらいです。子供が私の保険の扶養になったのは、夫が2ヶ月前に亡くなり、死亡日の翌日から私の扶養に入りました。


- 回答 -
健康保険を任意継続出来るのは、2年間です。
保険料は、会社と折半していた分も自分で払うので、それまでの2倍になります。
被扶養者の保険料は今までどおりタダです。
ただし、任意継続の申し込みをする際に被扶養者の届けがもう一度必要です。

補足拝見:
退職時に健康保険証を全部、会社をとおして返却します。
退職の翌日が健康保険資格喪失日となりますが、20日以内に任意継続の申込みをします。
申込み先は、健康保険証の下方に印刷されている保険者が、○○社会保険事務所か全国健康保険協会○○支部になっていたら○○支部。
××健康保険組合になっていたら、その健康保険組合です。
任意継続の健康保険証が改めて交付されます。


任意継続で給付されるもの:

療養の給付
高額療養費、合算高額療養費
保険外併用療養費
訪問看護療養費
高額介護合算療養費
療養費
入院時食事療養費
入院時生活療養費
移送費
出産育児一時金
埋葬料

傷病手当金と、出産手当金以外のものはすべてカバーされます。

(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)



では、さようなら。。