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【健康保険(政府管掌)の扶養家族扱いについて教えてください。 現在31歳です。父の健...】について・・


健康保険(政府管掌)の扶養家族扱いについて教えてください。

現在31歳です。父の健康保険に扶養家族として入れてもらっています。
父は、単身赴任です。
先日より、月119時間未満という契約で、パート勤務を始めました。
面接時に、年収103万円未満になるでしょうと言われました。

父の健康保険に扶養家族として入っていられるだろうと、私は思っているのですが、
父が、会社から、月5万越えたら、健康保険には入られないと言われたと、言うのです。

この知恵袋や、その他色々とネットで調べて見ましたが、そのようなことが書かれていないようですし、
103万未満なら、引き続き父の健康保険に入っていられると考えているのですが…

やはり、私はもう、父の健康保険に入っていられないのでしょうか。教えてください。
よろしくお願いいたします。


- 回答 -
健康保険の被扶養者とは、「主として被保険者(この場合父親)に生計を維持されている人」です。

この状態を判定するための「目安」として、被扶養者(あなた)の年収が130万円未満であり、
被保険者の年収の1/2未満であることとされています。
(103万円は所得税の扶養控除を受けられる給与所得の場合の収入限度額です・別制度ですので分けて考えてください)

また被保険者(父親)と被扶養者(あなた)が別居している場合、
被扶養者の月収と同額以上を被保険者が送金していなければなりません。
これがない場合、あなたの生計は主としてあなたの収入により成り立っていると判断されてしまうのです。

これにより、もし父親からの送金が5万円未満であれば、あなたの月収が5万円を超えた場合、
あなたの生計はあなたの収入によって成り立っている事になるということを指しているのではないでしょうか。

ただ、父親が単身赴任と書かれていることから
他の家族とあなたが同居し、父親だけが単身で別居しているのなら、
月に5万円未満しか送金していないというのは、あまり考えられません。
また、父親の会社から言われたとのことですが、
父親が家族にいくら送金しているのかを会社が知っているというのも解せない話です。

父親の会社が組合健康保険なら独自の認定基準があるとも考えられるのですが、
政府管掌健康保険の場合は、それはあり得ません。

あなたの生活状況がもう一つ不明なのでハッキリとは断言できないのですが、
あなたの扶養の手続き等は父親の会社で行いますので、
もう一度父親に確認して貰うように話してみてはいかがでしょうか。
(いざとなれば直接社会保険事務所に直訴に行くという手もありますが…)

(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)



では、さようなら。。