健康好簡單 2013-05-21 pt.1/5 手腳過勞問題 | ほのぼの

健康好簡單 2013-05-21 pt.1/5 手腳過勞問題

本日は【健康好簡單 2013-05-21 pt.1/5 手腳過勞問題】です。




健康


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【健康保険の被扶養者の基準について教えて下さい パートで頂く給料が1ヶ月あたり108...】について・・


健康保険の被扶養者の基準について教えて下さい
パートで頂く給料が1ヶ月あたり108333円を超えると社会保険の扶養者から外れて貰うと主人の会社の人事に言われました。
シフト制で勤務日数にムラがあるので給料は5~13万と幅があります。 年間130万円未満なら扶養の範囲だと思いますが1回でも108333円を超えてしまったら健康保険の被扶養者から外れてしまう物なのでしょうか?

又、交通費等の手当ても108333円に含んでの計算になると言われましたが本当でしょうか?
103万までの時は交通費は計算に入ってませんでした。


- 回答 -
1ヶ月だけ月収が108333円を超えても、被扶養者から外れる可能性は低いでしょう。
月収108333円を超える状態が継続すれば、見込年収額130万円以上とみなされ、被扶養者から外される可能性があります。
いずれにせよ、被扶養者認定については、ご主人の会社が加入している健康保険の「保険者」(健康保険協会・健康保険組合)のみにあり、遺憾ながら知恵袋の回答者の確答できることではありません。
知恵袋では、BAの欲しいカテゴリマスターなどが、質問者さんに都合のいい迎合回答をしてくることがよくありますが、知恵袋への書込みが実際の被扶養者認定に影響を及ぼすことは一切ありませんから、ご面倒でも、ご主人の会社の担当者を通じて保険者に対して確認されることをお勧めします。

ご質問の後段の交通費については、社会保険の被扶養者認定の場合、収入に含めるのは本当です。
税制上の扶養(配偶者控除)と社会保険上では年収のとらえ方が異なるのです。

それぞれについて整理しておきますと、

税制上の場合
1月から12月までの実年収額が「103万円以下」
非課税交通費は年収額に含めず

社会保険の場合
見込年収額が「130万円未満」=一月あたりの定収入108333円以下(108333円×12ヶ月<130万円)
非課税交通費も収入に含む

となります。

(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)



では、さようなら。。