健康診断 「大島優子」 | ほのぼの

健康診断 「大島優子」

本日は【健康診断 「大島優子」】です。




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【健康保険組合の扶養について教えて下さい。 健康保険組合の扶養について教えて下さ...】について・・


健康保険組合の扶養について教えて下さい。
健康保険組合の扶養について教えて下さい。妻=会社員、夫=自営業、年収は妻>夫です。4月に子供が生まれ、妻の健康保険組合の扶養に入れました。妻の会社は産後8週までは給与がでますが、育休に切り替わった時点で保険証を返還し夫の健康保険へ扶養を切り替えて欲しいと会社から通達されました。年収ベースですと夫の収入よりも、妻の1月~6月までの給与総額(育休に入る前)が上回ることになるのですが、それでも扶養からはずす手続きをとらなくてはいけないのでしょうか?


- 回答 -
育児休暇中は、妻の収入<夫の収入になり、主たる生計維持者が夫になるからではないですか?
健康保険の場合、過去の収入ではなく、これからの収入を基準で生計維持者を判断することになるため、育児休暇中、収入がご主人の方が多くなれば仕方ありません。
育児休暇から復帰され、妻の収入>夫の収入になりましたら、また奥様の被扶養者に戻すことになります。

健康保険組合の数は全国で1400以上有り、被扶養者認定については独自の見解を持っています。
納得できない場合は、健康保険組合に直接お問い合わせされてみてください。
そちらでも同様のお答えであれば、外さざるを得ません。

(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)



では、さようなら。。