養生當道 母親節健康蔬食餐上桌-民視新聞 | ほのぼの

養生當道 母親節健康蔬食餐上桌-民視新聞

本日は【養生當道 母親節健康蔬食餐上桌-民視新聞】です。




健康


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【健康増進法第19条の2についての厚生労働省令を教えてください。】について・・


健康増進法第19条の2についての厚生労働省令を教えてください。



- 回答 -
健康増進法施行規則
(平成十五年四月三十日厚生労働省令第八十六号)

(市町村による健康増進事業の実施)
第四条の二 法第十九条の二 の厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとする。
一 歯周疾患検診
二 骨粗鬆 症検診
三 肝炎ウイルス検診
四 四十歳以上七十四歳以下の者であって高齢者の医療の確保に関する法律 (昭和五十七年法律第八十号)第二十条 の特定健康診査の対象とならない者(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第一条第一項 の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成二十年厚生労働省告示第三号)に規定する者を除く。次号において「特定健康診査非対象者」という。)及び七十五歳以上の者であって同法第五十一条第一号 又は第二号 に規定する者に対する健康診査
五 特定健康診査非対象者に対する保健指導
六 がん検診

(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)



では、さようなら。。