甲田光雄「小食健康法」1/6
本日は【甲田光雄「小食健康法」1/6】です。
健康

パティスリー ポタジエ・ベジスイーツ詰合せ 19個
【健康保険の未払いで持ち家の差し押さえ通知が来て すでに差し押さえられてる・・ ...】について・・
健康保険の未払いで持ち家の差し押さえ通知が来て すでに差し押さえられてる・・
なんてことありますか?
- 回答 -
「あり」です。但し、不動産の差押の場合に滞納者に送達される書類は、「差押通知書」ではなく「差押書」です。
国民健康保険は、国民健康保険「税」として徴収される場合と国民健康保険「料」として徴収される場合とがありますが、いずれの場合にも、滞納すれば、督促のうえ、国税徴収法の規定の「例」により差押が執行されます。
国税徴収法第47条(差押の要件)
①次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
一滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき。
二以下引用省略
国税徴収法第68条(不動産の差押の手続及び効力発生時期)
①不動産(地上権その他不動産を目的とする物権(所有権を除く。)、工場財団、鉱業権その他不動産とみなされ、又は不動産に関する規定の準用がある財産並びに鉄道財団、軌道財団及び運河財団を含む。以下同じ。)の差押は、滞納者に対する差押書の送達により行う。
②前項の差押の効力は、その差押書が滞納者に送達された時に生ずる。
③税務署長は、不動産を差し押えたときは、差押の登記を関係機関に嘱託しなければならない。
④前項の差押の登記が差押書の送達前にされた場合には、第2項の規定にかかわらず、その差押の登記がされた時に差押の効力が生ずる。
⑤鉱業権の差押の効力は、第2項及び前項の規定にかかわらず、差押の登録がされた時に生ずる。
(補足について)
別に間違いではありません。
国民健康保険税と国民健康保険料と住民税とを問わず、国税徴収法第47条第1項第1号の要件が発生すれば、差押が執行されます。
但し、国民健康保険「料」で徴収する場合には、先に差押をしても、後で「税」(税の種類を問いません。)の滞納を理由として差押が執行された場合、「料」の差押は「税」の差押に劣後してしまいます。これは、国税徴収法第8条の「すべての公課その他の債権」に社会保険料が含まれるからです。
国税徴収法第8条(国税優先の原則)
国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。
そのような不利があるにも拘わらず、国民健康保険「料」で徴収する自治体があるのは、税の収入歩合を向上させるためなのです(「税」で徴収する場合より「料」で徴収する方が滞納税額全体(全ての税目の総合計)の金額が少なくなる結果、収入歩合は上昇します。)。いわば、一種のごまかしなのです。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
では、さようなら。。
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【健康保険の未払いで持ち家の差し押さえ通知が来て すでに差し押さえられてる・・ ...】について・・
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なんてことありますか?
- 回答 -
「あり」です。但し、不動産の差押の場合に滞納者に送達される書類は、「差押通知書」ではなく「差押書」です。
国民健康保険は、国民健康保険「税」として徴収される場合と国民健康保険「料」として徴収される場合とがありますが、いずれの場合にも、滞納すれば、督促のうえ、国税徴収法の規定の「例」により差押が執行されます。
国税徴収法第47条(差押の要件)
①次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
一滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき。
二以下引用省略
国税徴収法第68条(不動産の差押の手続及び効力発生時期)
①不動産(地上権その他不動産を目的とする物権(所有権を除く。)、工場財団、鉱業権その他不動産とみなされ、又は不動産に関する規定の準用がある財産並びに鉄道財団、軌道財団及び運河財団を含む。以下同じ。)の差押は、滞納者に対する差押書の送達により行う。
②前項の差押の効力は、その差押書が滞納者に送達された時に生ずる。
③税務署長は、不動産を差し押えたときは、差押の登記を関係機関に嘱託しなければならない。
④前項の差押の登記が差押書の送達前にされた場合には、第2項の規定にかかわらず、その差押の登記がされた時に差押の効力が生ずる。
⑤鉱業権の差押の効力は、第2項及び前項の規定にかかわらず、差押の登録がされた時に生ずる。
(補足について)
別に間違いではありません。
国民健康保険税と国民健康保険料と住民税とを問わず、国税徴収法第47条第1項第1号の要件が発生すれば、差押が執行されます。
但し、国民健康保険「料」で徴収する場合には、先に差押をしても、後で「税」(税の種類を問いません。)の滞納を理由として差押が執行された場合、「料」の差押は「税」の差押に劣後してしまいます。これは、国税徴収法第8条の「すべての公課その他の債権」に社会保険料が含まれるからです。
国税徴収法第8条(国税優先の原則)
国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先だつて徴収する。
そのような不利があるにも拘わらず、国民健康保険「料」で徴収する自治体があるのは、税の収入歩合を向上させるためなのです(「税」で徴収する場合より「料」で徴収する方が滞納税額全体(全ての税目の総合計)の金額が少なくなる結果、収入歩合は上昇します。)。いわば、一種のごまかしなのです。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
では、さようなら。。