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本日は【Open小將和Lock小醬的魔法健康操】です。




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【健康保険脱退証明書についてです。 先日知人が会社を辞めて国民健康保険に加入する...】について・・


健康保険脱退証明書についてです。
先日知人が会社を辞めて国民健康保険に加入する際、健康保険脱退証明書を前の会社に出してもらうと言っていたのですが、後日聞くと、その会社がなかなか出してくれなくて困っているとのことでした。
そこで質問ですが、この証明書は会社として出す義務があるものなのでしょうか?
また、義務がなかったとしたら、元の社員が請求してきたとしても、出さなくても良いものなのでしょうか?


- 回答 -
退職した会社によって、加入する健康保険の制度や保険者が異なる為、何とも答えようがありません。
また、過去の知恵袋に「離職票OK」とありますが、これもあまり相応しくありません。失業給付を貰う為のものであり、国民健康保険や住民税の納付相談は可能ですが、退職した職場の健康保険や年金を辞めた証明にはなりません(雇用保険のみのパート・アルバイトさんなどがいます)。

【補足】

その、「健康保険資格喪失証明書」が脱退証明書になるはずです。
国民年金・国民健康保険の手続きも同時な場合があります。例えば窓口が異なり、国民年金の手続きを先にした場合は、
「国民健康保険の手続きをしますので、国民年金の手続きが終了したら、その健康保険資格喪失証明書を返して下さい。」
とおっしゃって頂ければ、OKです。次に、国民健康保険の手続きができます。

(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)



では、さようなら。。