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舊式國民健康操

本日は【舊式國民健康操】です。




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【健康診断を行わない会社 健康診断を年1回特定の社員のみ以外(正社員、パート含む...】について・・


健康診断を行わない会社
健康診断を年1回特定の社員のみ以外(正社員、パート含む)行わない会社は違法なんでしょうか?パートは自腹といわれた方もいますし、事務員も数年は検査なんてしたこと無いって言っている人がいます。某薬局なんですが、薬剤師自体もしっかりと健康診断が受けられていないみたいです。薬剤師にかかわらず年1回は受けなければいけない義務があるように思ったんですが。
なにかよいアドバイスがあれば是非教えてください。よろしくお願いします。


- 回答 -
そうです。あなたの言うとおりに

健康診断は労働安全衛生法により、従業員に対して年1回健康診断の実施をすることが義務付けられている(同法66条1項、同規則44条)。

もちろんパートの区別もない。罰則も設けられてる。費用は会社の義務だから会社負担が望ましい。

従業員から総務などに話を持ちかけられる雰囲気ではないのかな?難しいよな。

もし言いにくいなら直接労働局に話を持ち込もう。

その際動いてもらう時に自分の名前を出さないでと頼んだ方がいいよ。

なお↑ zukaidewakaruminnjisosyouhouさん回答のような人は社内規定によっては懲戒処分を受けることもある。

同法は労働者に対しても、罰則規定はないものの、原則として事業者が行なう健康診断を受けなければならない、と規定しているよ(同法66条5項)。

なので従業員は、年1回の健康診断を受ける権利があるだけではなく、義務もあるということになる。

マトモな理由も無く受けなかったら義務違反や業務命令違反だな。困ったもんだ。

履歴書に健康状態良好とか書いてたのに実は最悪だったりするとかなのか?そもそも健康診断ごときでレントゲンばしばし撮らないよ。

そもそも「健康保険に入っていない会社」はこの法令には関係ない話題。

ましてや「圧力」ではなくて「義務」なの。見落としや、すり代わりがあったって俺はありがたいと思うけどね。

どうせ自ら検診なんて受けに行く時間ないし。自覚症状なくてちょこっとやって見つかったらラッキーだな。

そもそも自覚症状があって気になるなら自分で病院いけばいいんだから。

(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)



では、さようなら。。