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健康

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【健康保険の扶養条件と退職金 先月、妻が退職し、夫である私の組合健康保険の被扶養...】について・・
健康保険の扶養条件と退職金
先月、妻が退職し、夫である私の組合健康保険の被扶養者の認定を申請しましたが、却下されました。
病気による退職なので、失業保険は断念していますので、失業保険による被扶養者認定却下ではありません。
また、退職後は、専業主婦であり、一切の収入はありません。世帯構成は、夫、妻、子供の3名で、世帯収入は、妻の退職後は私のみの収入となります。
しかし、私の加入している組合健康保険は、妻の退職金が多いので扶養にはできない、と言う回答でした。
知恵袋の過去の質問と回答を見ると、現時点から将来1年間の収入が130万未満であれば扶養にできる、過去の収入は関係ない、と言う回答が多いのですが、私の加入している組合健康保険の担当者が間違っているのでしょうか?
「一生扶養になれないのか?」と問うたところ、
(退職金)÷(月収)×0.85=25.6
の式で25ヶ月間扶養にできないとのことでした。(この式の根拠については明確な返事はもらえなかった。)
「このままだと、国民年金の3号保険者にもなれないのか?」と聞いたとこと、最初は「そうだ」と言っていたのですが、私が食い下がったからか、「書類があるので送るから記入して提出しなさい。」と返事が変わりました。
私が食い下がらなかったら、国民年金保険料も1号保険者として保険料を納付させるつもりだったようです。
仕方が無いので、今は、妻は任意継続の健康保険に加入してます。
私の加入している組合健康保険の担当者の言う通りにすると、妻は、2年間任意継続の健康保険、その後、国民健康保険を2ヶ月加入し、その後、私の組合健康保険の被扶養者となるわけですが、納得できないのが今の私の心情です。
この状況は、どうすることもできないのでしょうか?
私は、すんなり扶養者にできると思っていたのですが。
知恵袋の有識者の方々、私に力を与えてください。
よろしくお願いします。
- 回答 -
健康保険の被扶養者認定については、原則的に各保険者(健康保険組合)がその基準を独自に決めて良いことになっています。
多くの健康保険組合は、政府管掌健康保険とほぼ同等の基準を設けていますが、
中にはより厳しい基準を設けている組合もあるようです。
↓は日本電気健康保険組合の被扶養者認定基準ですが、
http://www.neckenpo.or.jp/guide/gudindex.html
ここでは、「「収入の範囲」の収入とは、将来に対し継続性がある収入をいう。」と定め、
退職金については「継続性のない収入」として除外しています。
(一般的には、この考え方をしています)
一方こちらはダスキン健康保険組合の被扶養者認定基準ですが、
http://www.duskin.co.jp/kenpo/guide/g_005.html
ここでは、
「対象となる収入とは、勤労収入・不動産収入・農漁業収入・利子収入・配当収入・失業給付・傷病手当金・出産手当金・退職金 その他すべての収入が対象となります。」
として、退職金を含めています。
(名前を出してしまっていいのだろうか…^^;;;;;)
健康保険組合としては、できるだけ保険料負担をしない被扶養者を増やしたくないという本音があるため、
このように厳しい基準を設けているのだと思われますが、本来の被扶養者の意味から考えた場合、
これはおかしい話です。
こちらは総務省のページで見つけたものですが、
http://www.soumu.go.jp/hyouka/k_jirei_15.html
あなたの場合とは若干ケースは異なりますが、退職金を年間収入に算入しないことが明確に記載されています。
また他にも、退職金の年間収入への算入について、
健康保険組合が社会保険事務局から指導を受けたケースもあるようです。
まずあなたの健康保険組合の被扶養者認定基準について調べてみることが先決だと思いますが、
そこで退職金の取り扱いについて、年間収入に算入するようになっていれば、
所轄の社会保険事務所(社会保険事務局)へ相談してみることをおすすめします。
国民年金の第3号被保険者は、原則として健康保険の被扶養者に該当する配偶者でなければなりませんが、
任意継続の健康保険被保険者で、被扶養者に該当する資格を有する場合は、
国民年金第3号被保険者となれます。
これについては社会保険事務所の職員でさえ正確に理解してない場合があり、
しばしばもめる要因となっているようです。
あなたのケースの場合は、
担当者が「被扶養者に該当しない」と言っているにもかかわらず第3号となることは認めていますので、
この点からも、担当者が制度を正確に理解していないことが伺えます。
以上のことからも、まずあなたの健康保険組合の正確な基準を調べてみることが先決だと思います。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
では、さようなら。。
健康
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【健康保険の扶養条件と退職金 先月、妻が退職し、夫である私の組合健康保険の被扶養...】について・・
健康保険の扶養条件と退職金
先月、妻が退職し、夫である私の組合健康保険の被扶養者の認定を申請しましたが、却下されました。
病気による退職なので、失業保険は断念していますので、失業保険による被扶養者認定却下ではありません。
また、退職後は、専業主婦であり、一切の収入はありません。世帯構成は、夫、妻、子供の3名で、世帯収入は、妻の退職後は私のみの収入となります。
しかし、私の加入している組合健康保険は、妻の退職金が多いので扶養にはできない、と言う回答でした。
知恵袋の過去の質問と回答を見ると、現時点から将来1年間の収入が130万未満であれば扶養にできる、過去の収入は関係ない、と言う回答が多いのですが、私の加入している組合健康保険の担当者が間違っているのでしょうか?
「一生扶養になれないのか?」と問うたところ、
(退職金)÷(月収)×0.85=25.6
の式で25ヶ月間扶養にできないとのことでした。(この式の根拠については明確な返事はもらえなかった。)
「このままだと、国民年金の3号保険者にもなれないのか?」と聞いたとこと、最初は「そうだ」と言っていたのですが、私が食い下がったからか、「書類があるので送るから記入して提出しなさい。」と返事が変わりました。
私が食い下がらなかったら、国民年金保険料も1号保険者として保険料を納付させるつもりだったようです。
仕方が無いので、今は、妻は任意継続の健康保険に加入してます。
私の加入している組合健康保険の担当者の言う通りにすると、妻は、2年間任意継続の健康保険、その後、国民健康保険を2ヶ月加入し、その後、私の組合健康保険の被扶養者となるわけですが、納得できないのが今の私の心情です。
この状況は、どうすることもできないのでしょうか?
私は、すんなり扶養者にできると思っていたのですが。
知恵袋の有識者の方々、私に力を与えてください。
よろしくお願いします。
- 回答 -
健康保険の被扶養者認定については、原則的に各保険者(健康保険組合)がその基準を独自に決めて良いことになっています。
多くの健康保険組合は、政府管掌健康保険とほぼ同等の基準を設けていますが、
中にはより厳しい基準を設けている組合もあるようです。
↓は日本電気健康保険組合の被扶養者認定基準ですが、
http://www.neckenpo.or.jp/guide/gudindex.html
ここでは、「「収入の範囲」の収入とは、将来に対し継続性がある収入をいう。」と定め、
退職金については「継続性のない収入」として除外しています。
(一般的には、この考え方をしています)
一方こちらはダスキン健康保険組合の被扶養者認定基準ですが、
http://www.duskin.co.jp/kenpo/guide/g_005.html
ここでは、
「対象となる収入とは、勤労収入・不動産収入・農漁業収入・利子収入・配当収入・失業給付・傷病手当金・出産手当金・退職金 その他すべての収入が対象となります。」
として、退職金を含めています。
(名前を出してしまっていいのだろうか…^^;;;;;)
健康保険組合としては、できるだけ保険料負担をしない被扶養者を増やしたくないという本音があるため、
このように厳しい基準を設けているのだと思われますが、本来の被扶養者の意味から考えた場合、
これはおかしい話です。
こちらは総務省のページで見つけたものですが、
http://www.soumu.go.jp/hyouka/k_jirei_15.html
あなたの場合とは若干ケースは異なりますが、退職金を年間収入に算入しないことが明確に記載されています。
また他にも、退職金の年間収入への算入について、
健康保険組合が社会保険事務局から指導を受けたケースもあるようです。
まずあなたの健康保険組合の被扶養者認定基準について調べてみることが先決だと思いますが、
そこで退職金の取り扱いについて、年間収入に算入するようになっていれば、
所轄の社会保険事務所(社会保険事務局)へ相談してみることをおすすめします。
国民年金の第3号被保険者は、原則として健康保険の被扶養者に該当する配偶者でなければなりませんが、
任意継続の健康保険被保険者で、被扶養者に該当する資格を有する場合は、
国民年金第3号被保険者となれます。
これについては社会保険事務所の職員でさえ正確に理解してない場合があり、
しばしばもめる要因となっているようです。
あなたのケースの場合は、
担当者が「被扶養者に該当しない」と言っているにもかかわらず第3号となることは認めていますので、
この点からも、担当者が制度を正確に理解していないことが伺えます。
以上のことからも、まずあなたの健康保険組合の正確な基準を調べてみることが先決だと思います。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
では、さようなら。。