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【健康増進法を根拠に、不特定多数の人が集まるところでの、喫煙の一切禁止するのは...】について・・


健康増進法を根拠に、不特定多数の人が集まるところでの、喫煙の一切禁止するのは無理でしょうか?

現在「分煙」をしていますが、全面禁煙ではないのですよね。

受動喫煙による健康への害を考えるといつかなるといいな



- 回答 -
健康増進法25条のパラドックス。

>健康増進法を根拠に、不特定多数の人が集まるところでの、喫煙の一切禁止するのは無理でしょうか?

健康増進法とは、健康に焦点を当てた法律なのであって、断じてそれは迷惑防止法などではない。
質問者さん自身も↓
>受動喫煙による健康への害を考えるといつかなるといいな
↑このように言っているところからそれは承知のところだと思う。

では回答。
受動喫煙による健康への害を憂慮し『不特定多数の人が集まるところでの喫煙の一切禁止する』という施策を“是”として扱うと仮定するのであれば、
一切禁止にしなければならないほどの有毒性を持つ煙を、わざわざ自ら口で以って吸引する喫煙という行為そのもののほうを先ず禁止としなければならない。

国という立場から国民の健康増進について何らかの施策をとろうとする時、そこに喫煙習慣の有無に関係なく国民一人一人を等しく平等に扱わなければならない。
なぜならば法の下に我らは皆平等であるのだから。



>健康増進法を根拠に、不特定多数の人が集まるところでの、喫煙の一切禁止するのは無理でしょうか?

・『受動喫煙に害があるから不特定多数の人が集まるところは一切禁止(禁煙)ね。それほどの毒がある煙を自ら好きで好きで吸ってるやつの健康なんて知らねぇよ』
↑国がこのように言うことはできないんですよ。

受動喫煙による健康への害を根拠に『そんな煙を周囲の人に吸わせてはならぬ』と立証できたその時は、『そもそもそんな煙を自ら好んで吸ってはならぬ』も同時に立証できる時です。
喫煙時には能動喫煙者は当然ながら同時に受動喫煙もするものなのですから、もし国がそれ(受動喫煙)を禁止としなければならぬと考えるほど害があると認識するのであれば、法の下人々は皆平等であるのだから、禁煙場所の指定より何より先ず喫煙行為そのもの禁止の施策を打ち出さねばならない。

国(健康増進法)がそれ(タバコの廃止)の方針を口に出せない以上、受動喫煙者のみを保護する方針も打ち出すこともできないことだろう。
そのパラドックスが25条を「努力義務」と定めている(止められている)理由であると個人的には思っています。

もう一度言っておきます↓
健康増進法とは、健康に焦点を当てた法律なのであって、断じてそれは迷惑防止法などではない。
焦点はタバコというアイテムの発する有害性の程度である。
健康という観点において、タバコを好む・好まぬという人々の感情など一切関係ない。

(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)



では、さようなら。。