健康十巧
本日は【健康十巧】です。
健康

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【健康保険資格喪失証明書の発行時期について妻が勤務している会社にてフル(8時間...】について・・
健康保険資格喪失証明書の発行時期について妻が勤務している会社にてフル(8時間/日)で働いておりましたので、勤務先の社会保険に加入しておりました。
3月21日より、同じ会社ですが、勤務形態が3時間/日に変更することとなり、年収も100万円程度になりますので、私の扶養に入る予定です。
私の会社からは、妻の会社から「健康保険資格喪失証明書」が必要とのことで、現在手続き中とのことですが、この「健康保険資格喪失証明書」の発行が数日程度遅くなりそうなのです。
例えば3月26日くらいにこの証明書を手に入れたとして、3月21日から3月26日の間は国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか?それとも、一般的には数日程度あれば、3月21日に遡って私の会社の社会保険に加入することができるのでしょうか?
当然、私の会社に聞くべきとは理解していますので、週明けにでも問い合わせてみるつもりです。ただ、日にちも差し迫ってきているので、予備知識だけでも備えておきたいと思いまして、投稿させていただきました。よろしくお願いします。
- 回答 -
奥様の会社から、資格喪失日が3月21日付けで資格喪失証明書が発行されれば、資格喪失証明書の発行日が3月26日だろうと4月1日だろうと、3月21日からあなたの扶養者として手続きをとります。
健康保険、厚生年金、国民年金は1ヶ月単位で徴収します。日割り計算は行いません。
その月の末日にどこに加入していたかで決定します。
3月21日から26日まで無保険期間があったとしても26日からあなたの扶養に入ったのであれば、その月は被扶養者です。保険料の徴収はありません。
被扶養者に認定は最大2年間遡れます。
そんなにあわてなくても良いですが、健康保険証の発行が遅くなりますので、病気にならないようお気をつけください。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
では、さようなら。。
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【健康保険資格喪失証明書の発行時期について妻が勤務している会社にてフル(8時間...】について・・
健康保険資格喪失証明書の発行時期について妻が勤務している会社にてフル(8時間/日)で働いておりましたので、勤務先の社会保険に加入しておりました。
3月21日より、同じ会社ですが、勤務形態が3時間/日に変更することとなり、年収も100万円程度になりますので、私の扶養に入る予定です。
私の会社からは、妻の会社から「健康保険資格喪失証明書」が必要とのことで、現在手続き中とのことですが、この「健康保険資格喪失証明書」の発行が数日程度遅くなりそうなのです。
例えば3月26日くらいにこの証明書を手に入れたとして、3月21日から3月26日の間は国民健康保険に加入しなければならないのでしょうか?それとも、一般的には数日程度あれば、3月21日に遡って私の会社の社会保険に加入することができるのでしょうか?
当然、私の会社に聞くべきとは理解していますので、週明けにでも問い合わせてみるつもりです。ただ、日にちも差し迫ってきているので、予備知識だけでも備えておきたいと思いまして、投稿させていただきました。よろしくお願いします。
- 回答 -
奥様の会社から、資格喪失日が3月21日付けで資格喪失証明書が発行されれば、資格喪失証明書の発行日が3月26日だろうと4月1日だろうと、3月21日からあなたの扶養者として手続きをとります。
健康保険、厚生年金、国民年金は1ヶ月単位で徴収します。日割り計算は行いません。
その月の末日にどこに加入していたかで決定します。
3月21日から26日まで無保険期間があったとしても26日からあなたの扶養に入ったのであれば、その月は被扶養者です。保険料の徴収はありません。
被扶養者に認定は最大2年間遡れます。
そんなにあわてなくても良いですが、健康保険証の発行が遅くなりますので、病気にならないようお気をつけください。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
では、さようなら。。