斉藤一人強気健康法1 | ほのぼの

斉藤一人強気健康法1

本日は【斉藤一人強気健康法1】です。




健康


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【健康診断は年1回しますが、この健康診断結果は、本店の人事部のみが見れますか。 ...】について・・


健康診断は年1回しますが、この健康診断結果は、本店の人事部のみが見れますか。

支店の管理職は見る権限はありますか。
法律では何処までが社員の健康診断書の結果を見ることが出来ますか。


- 回答 -
上の方は、人事の方のようですが、健康診断個人票(様式第5号)を作成していないんでしょうか?
人数関係無しに、5年間保存義務があるんですが・・。
(労働安全衛生規則51条)
また50人以上の会社は、署の安全衛生課に健康診断結果報告書(様式第6号)を提出する必要があります。
(労働安全衛生規則52条)
単に健康診断の結果の内容を見ていないということなんでしょうか。

法律で健康診断の見る権限についての規定は、ありません。
支店の衛生管理者等の産業保健業務従事者は、当然に労働者の健康管理に従事する責任があるので、見れるどころか、健康診断の事後措置による就業上の配慮や保健指導が仕事です。
労働安全衛生法第66条の5第1項に規定があります。
また、健康診断の結果に異常の所見があった場合は、医師の意見を聴かなければならないと労働安全衛生法第66条の4に規定があり、検診しているだけでは駄目ということになっています。

厚生労働省は、労働者の健康情報に関し「雇用管理に関する個人情報の内健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について」(健康情報留意事項)を示しています。
( 平成16年10月29日 基発 第1029009号)

行動指針で、診断名、検査値等のデータの取扱いについては、産業医や保健師等の看護職員に行わせることが望ましいとされています。

労働者の健康情報はセンシティブ情報ですが、労働安全衛生法で事業者は、必要な措置を講ずることが求められております。
また、判例でも民事上安全配慮義務を果たす義務があるとされていることから、労働者の個人情報を収集することが義務であり、積極的に要請されている面があります。
ですから、労働者の健康情報については、必要最小限にとどめることは、難しい点があります。

ただし、健康診断の結果を利用して、仕事の配慮や休暇取得の勧奨等を行う場合には、専門職ではない労働者本人の上司や人事労務担当者が労働者の健康診断の結果情報を取り扱うことになりますが、この場合には、必要な情報は医師の所見に限られ、検査値等のデータは通常必要がないはずです。
産業保健業務従事者以外の者に健康診断の結果情報を取り扱わせるときは、利用目的の必要な範囲に限定するように、必要に応じて、産業保健業務従事者が健康情報を加工して提供する等の措置を講ずる必要があります。(健康情報留意事項)

ただし、あくまでも法律ではなく、指針です。

「個人情報と労務管理 労働調査会」 を参照しています。

(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)



では、さようなら。。