原発事故による健康リスク、WHOが報告書
本日は【原発事故による健康リスク、WHOが報告書】です。
健康

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【健康診断の結果を会社に知られたくありません。会社が、負担した健康診断の結果は...】について・・
健康診断の結果を会社に知られたくありません。会社が、負担した健康診断の結果は、どうしても会社に報告がいくのでしょうか?個人情報保護法とかは、関係ないのでしょうか
- 回答 -
○健康診断の結果を会社に知られたくありません。
会社が、負担した健康診断の結果は、どうしても会社に報告がいくのでしょうか?
●本件に関しては、「労働安全衛生法」に、回答の全てが記載されています。
労働安全衛生法第66条には、
「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。(以下略)」
労働安全衛生法第66条の3には、
「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第66条第1項から第4項まで及び第5項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。」
労働安全衛生法第66条の7には、
「事業者は、第66条第1項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断又は第66条の2の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
2 労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。」
と定められています。
面倒でしょうが、以上を読むと
*事業者は、労働者に対し医師による健康診断を行なわなければならない。
*事業者は、健康診断の結果を記録しておかなければならない。
*事業者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
ということですから、事業者の義務として「健康診断の結果の記録」があります。
また、その結果によっては保健指導を行う義務があります。
従って、「会社が、負担した健康診断の結果は、どうしても会社に報告がいくのです」
○個人情報保護法とかは、関係ないのでしょうか?
●その結果を社会に公開すれば、個人情報保護法に抵触しますが、労働安全衛生法の規定に基づいて記録しておくだけですから、個人情報保護法に違反することはありません。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
では、さようなら。。
健康
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【健康診断の結果を会社に知られたくありません。会社が、負担した健康診断の結果は...】について・・
健康診断の結果を会社に知られたくありません。会社が、負担した健康診断の結果は、どうしても会社に報告がいくのでしょうか?個人情報保護法とかは、関係ないのでしょうか
- 回答 -
○健康診断の結果を会社に知られたくありません。
会社が、負担した健康診断の結果は、どうしても会社に報告がいくのでしょうか?
●本件に関しては、「労働安全衛生法」に、回答の全てが記載されています。
労働安全衛生法第66条には、
「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。(以下略)」
労働安全衛生法第66条の3には、
「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第66条第1項から第4項まで及び第5項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。」
労働安全衛生法第66条の7には、
「事業者は、第66条第1項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条第5項ただし書の規定による健康診断又は第66条の2の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
2 労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。」
と定められています。
面倒でしょうが、以上を読むと
*事業者は、労働者に対し医師による健康診断を行なわなければならない。
*事業者は、健康診断の結果を記録しておかなければならない。
*事業者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
ということですから、事業者の義務として「健康診断の結果の記録」があります。
また、その結果によっては保健指導を行う義務があります。
従って、「会社が、負担した健康診断の結果は、どうしても会社に報告がいくのです」
○個人情報保護法とかは、関係ないのでしょうか?
●その結果を社会に公開すれば、個人情報保護法に抵触しますが、労働安全衛生法の規定に基づいて記録しておくだけですから、個人情報保護法に違反することはありません。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
では、さようなら。。