新足部健康法1
本日は【新足部健康法1】です。
健康

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【健康増進法第25条について教えて下さい。】について・・
健康増進法第25条について教えて下さい。
- 回答 -
下記を参考にして下さい。最初が条文です。
■健康増進法
第五章第二節 受動喫煙の防止
第二十五条
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
厚生労働省健康局長通知 (2003年4月30日)
「その他の施設」とは、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施設を含むものであり、同条の趣旨に鑑み、鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船などについても「その他の施設」に含むものである。
厚生労働委員会議事録 (2002年5月17日)
<民主党水島広子衆院議員の質問に対する厚生労働省下田智久健康局長の答弁>
「「多数の者が利用する施設」にはタクシーを含む公共交通機関も含まれるので、受動喫煙を防止するために必要な措置に取り組むよう努めなければならないと解釈している。」
「(「施設」には国会も)含まれるものと考えている。」
「(「学校」は学校施設だけでなく、修学旅行や移動教室なども)教育の一環として当然その活動をするのだから、教育上の観点から種々のご配慮がなされるべきと考える。」
健康増進法施行後の判例
「名古屋市健康増進法第25条違反訴訟」名古屋地裁判決(2005年3月30日)
※原告の請求は棄却されたが、健康増進法第25条に関して重要な解釈が示された。
判決骨子より抜粋 (★は要点の要約)
・官公庁の施設管理者に対して受動喫煙防止に必要な措置を講ずるよう努めなければならない旨の義務を課した健康増進法は、上記比較検討に際しての重要な意味を持つ。本法条が努力義務を課したに過ぎず、違反者に制裁を科すことを予定していないとしても、その立法趣旨を、民事法上の責任の有無を判断する際に考慮すべき事情の一つとして取り込んではならないとする理由はない。被告の「本法条は努力義務であって、全面禁煙や完全分煙を義務付けるものではない」という(被告の)主張は立法趣旨を反故にするものであり、採用できない。 ★罰則はなくとも民事上の義務責任を負う
・本法条が定められたことに照らせば、室内またはこれに準ずる環境における受動喫煙が少なくとも国民衛生の向上を阻害する(即ち施設利用者の健康上の危害を及ぼす危険性のある)ものとして社会的に認知されたことが明らかというべきであり、施設における喫煙共用物(灰皿等)が施設利用者に受動喫煙を強いる可能性があれば、その施設または管理の方法には第三者に危害を及ぼす危険性があるというべきである。 ★受動喫煙の害は明らか
・本法条には「屋外において他人のタバコの煙を吸わされること」は含まれていないが、これは屋内と屋外で煙の性質が異なるというわけではなく、屋外では空気の拡散で煙が薄くなるため、より優先度の高い室内から措置を講じようとしたものである。危害の危険性の有無という点では、(程度の別はあるが)室内でも屋外でも同じであり、屋外であっても第三者に危害を及ぼす危険性はあると評価すべきである。 ★屋外でも受動喫煙の害はある
・喫煙は、公共性や公益上の必要性のある行為と迄はいえず、一人の喫煙で多数が受動喫煙に遭うことを考えれば、受動喫煙防止のためには、喫煙場所を十分密閉されて空気が漏れない閉鎖空間に限る、通らざるをえない場所に灰皿等を置かないなどの措置が要請される。
健康増進法施行後の示談例
「札幌受動喫煙訴訟」札幌簡裁調停成立(2006年10月24日示談金支払い)
受動喫煙で調停成立 被害元社員に80万円支払い(2006年10月25日共同通信社記事)
職場で受動喫煙を強いられ被害を受けたとして、北海道の元会社員岡本(おかもと)めぐみさん(35)が札幌市内の会社に慰謝料100万円を求めた調停が、札幌簡裁で成立、会社側が女性に示談金80万円を支払っていたことが25日、分かった。
申立書などによると、岡本さんは2000年から札幌市東区の会社に勤務。10人以上の社員が自分の席で喫煙していた。02年に喫煙場所が設けられたが、密閉されておらず受動喫煙を強いられ続けた。04年、東京の病院で化学物質過敏症と診断され、休職。職場環境が改善されなかったため、昨年3月に退職し、ことし4月に調停を申し立てた。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
では、さようなら。。
健康
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【健康増進法第25条について教えて下さい。】について・・
健康増進法第25条について教えて下さい。
- 回答 -
下記を参考にして下さい。最初が条文です。
■健康増進法
第五章第二節 受動喫煙の防止
第二十五条
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
厚生労働省健康局長通知 (2003年4月30日)
「その他の施設」とは、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客船ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施設を含むものであり、同条の趣旨に鑑み、鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船などについても「その他の施設」に含むものである。
厚生労働委員会議事録 (2002年5月17日)
<民主党水島広子衆院議員の質問に対する厚生労働省下田智久健康局長の答弁>
「「多数の者が利用する施設」にはタクシーを含む公共交通機関も含まれるので、受動喫煙を防止するために必要な措置に取り組むよう努めなければならないと解釈している。」
「(「施設」には国会も)含まれるものと考えている。」
「(「学校」は学校施設だけでなく、修学旅行や移動教室なども)教育の一環として当然その活動をするのだから、教育上の観点から種々のご配慮がなされるべきと考える。」
健康増進法施行後の判例
「名古屋市健康増進法第25条違反訴訟」名古屋地裁判決(2005年3月30日)
※原告の請求は棄却されたが、健康増進法第25条に関して重要な解釈が示された。
判決骨子より抜粋 (★は要点の要約)
・官公庁の施設管理者に対して受動喫煙防止に必要な措置を講ずるよう努めなければならない旨の義務を課した健康増進法は、上記比較検討に際しての重要な意味を持つ。本法条が努力義務を課したに過ぎず、違反者に制裁を科すことを予定していないとしても、その立法趣旨を、民事法上の責任の有無を判断する際に考慮すべき事情の一つとして取り込んではならないとする理由はない。被告の「本法条は努力義務であって、全面禁煙や完全分煙を義務付けるものではない」という(被告の)主張は立法趣旨を反故にするものであり、採用できない。 ★罰則はなくとも民事上の義務責任を負う
・本法条が定められたことに照らせば、室内またはこれに準ずる環境における受動喫煙が少なくとも国民衛生の向上を阻害する(即ち施設利用者の健康上の危害を及ぼす危険性のある)ものとして社会的に認知されたことが明らかというべきであり、施設における喫煙共用物(灰皿等)が施設利用者に受動喫煙を強いる可能性があれば、その施設または管理の方法には第三者に危害を及ぼす危険性があるというべきである。 ★受動喫煙の害は明らか
・本法条には「屋外において他人のタバコの煙を吸わされること」は含まれていないが、これは屋内と屋外で煙の性質が異なるというわけではなく、屋外では空気の拡散で煙が薄くなるため、より優先度の高い室内から措置を講じようとしたものである。危害の危険性の有無という点では、(程度の別はあるが)室内でも屋外でも同じであり、屋外であっても第三者に危害を及ぼす危険性はあると評価すべきである。 ★屋外でも受動喫煙の害はある
・喫煙は、公共性や公益上の必要性のある行為と迄はいえず、一人の喫煙で多数が受動喫煙に遭うことを考えれば、受動喫煙防止のためには、喫煙場所を十分密閉されて空気が漏れない閉鎖空間に限る、通らざるをえない場所に灰皿等を置かないなどの措置が要請される。
健康増進法施行後の示談例
「札幌受動喫煙訴訟」札幌簡裁調停成立(2006年10月24日示談金支払い)
受動喫煙で調停成立 被害元社員に80万円支払い(2006年10月25日共同通信社記事)
職場で受動喫煙を強いられ被害を受けたとして、北海道の元会社員岡本(おかもと)めぐみさん(35)が札幌市内の会社に慰謝料100万円を求めた調停が、札幌簡裁で成立、会社側が女性に示談金80万円を支払っていたことが25日、分かった。
申立書などによると、岡本さんは2000年から札幌市東区の会社に勤務。10人以上の社員が自分の席で喫煙していた。02年に喫煙場所が設けられたが、密閉されておらず受動喫煙を強いられ続けた。04年、東京の病院で化学物質過敏症と診断され、休職。職場環境が改善されなかったため、昨年3月に退職し、ことし4月に調停を申し立てた。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
では、さようなら。。