健康21 11 ストレス解消のコツ その1
本日は【健康21 11 ストレス解消のコツ その1】です。
健康

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【健康診断について教えてください。 主人の勤務先は従業員10人以下の小さい会社です...】について・・
健康診断について教えてください。
主人の勤務先は従業員10人以下の小さい会社です。
社員の健康診断などの案内が来たことがなく、5年ほど前に近所の病院で自費で健康診断して以来、なにもしていません。
40歳を過ぎ、健康管理も重要になってきたので、是非とも健康診断を受けさせたいのですが、やはり自費で受けるしかないのでしょうか?
居住地は東京都江東区で、会社で健康保険に入っています。
主人に「本来なら会社で健康診断しなきゃいけないんじゃないの?なんでないの?」
と聞いても、「うちくらい小さい会社だと、受けさせなくてもいいらしいんだよね」と言われてしまいます。
本当にそんなことがあるのでしょうか?
生活保護受給者でも、40歳以上は江東区から毎年無料の健診案内がくるみたいなのに、小さい会社の社員は自費で受けなければならないのでしょうか?
文章がうまくできずに申し訳ないです。
どなたか、お詳しい方がいらっしゃったら、ぜひお教えください。
- 回答 -
いえいえ、健康診断は義務です。
会社の健康診断については労働安全衛生法第66条により義務づけられています。
会社の義務だけでなく、66条5項には従業員にも受診する義務を課しています。
診断項目は労働安全衛生規則に定める11項目ですから、これら以外は受診義務がありません。
なお、労働衛生安全法は受診や記録の保存のみならず、結果についての医師(産業医)等からの意見聴取(66条の4)や実施後の措置(66条の5)など、健康診断の実施から事後措置(就業場所の変更など)までの一連の流れを「健康診断」と位置づけています。
さらに従業員数が50人以上の事業場は結果報告書を労働基準監督署に提出しなければなりません。
10人以下の会社はこの報告義務が無いだけで、検診そのものの義務は免れません。
これらに違反すれば労働安全衛生法第120条(50万円以下の罰金)・122条(両罰規定)に該当します。
一応、11項目を列記します
1 既往歴と業務歴の調査
2 自覚症状と他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査
4 胸部エックス線検査
5 血圧の測定
6 貧血検査
7 肝機能検査
8 血中脂質検査
9 血糖検査
10 尿検査
11 心電図検査
次に、費用の負担に関してですが、これは誰が負担するのかは法律の定めがありません。
ですが、会社に実施義務が課せられている以上、原則として会社が費用を負担しなければならないと考えられています。
以上から、質問内容のとおりであるなら違法行為です。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
では、さようなら。。
健康
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【健康診断について教えてください。 主人の勤務先は従業員10人以下の小さい会社です...】について・・
健康診断について教えてください。
主人の勤務先は従業員10人以下の小さい会社です。
社員の健康診断などの案内が来たことがなく、5年ほど前に近所の病院で自費で健康診断して以来、なにもしていません。
40歳を過ぎ、健康管理も重要になってきたので、是非とも健康診断を受けさせたいのですが、やはり自費で受けるしかないのでしょうか?
居住地は東京都江東区で、会社で健康保険に入っています。
主人に「本来なら会社で健康診断しなきゃいけないんじゃないの?なんでないの?」
と聞いても、「うちくらい小さい会社だと、受けさせなくてもいいらしいんだよね」と言われてしまいます。
本当にそんなことがあるのでしょうか?
生活保護受給者でも、40歳以上は江東区から毎年無料の健診案内がくるみたいなのに、小さい会社の社員は自費で受けなければならないのでしょうか?
文章がうまくできずに申し訳ないです。
どなたか、お詳しい方がいらっしゃったら、ぜひお教えください。
- 回答 -
いえいえ、健康診断は義務です。
会社の健康診断については労働安全衛生法第66条により義務づけられています。
会社の義務だけでなく、66条5項には従業員にも受診する義務を課しています。
診断項目は労働安全衛生規則に定める11項目ですから、これら以外は受診義務がありません。
なお、労働衛生安全法は受診や記録の保存のみならず、結果についての医師(産業医)等からの意見聴取(66条の4)や実施後の措置(66条の5)など、健康診断の実施から事後措置(就業場所の変更など)までの一連の流れを「健康診断」と位置づけています。
さらに従業員数が50人以上の事業場は結果報告書を労働基準監督署に提出しなければなりません。
10人以下の会社はこの報告義務が無いだけで、検診そのものの義務は免れません。
これらに違反すれば労働安全衛生法第120条(50万円以下の罰金)・122条(両罰規定)に該当します。
一応、11項目を列記します
1 既往歴と業務歴の調査
2 自覚症状と他覚症状の有無の検査
3 身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査
4 胸部エックス線検査
5 血圧の測定
6 貧血検査
7 肝機能検査
8 血中脂質検査
9 血糖検査
10 尿検査
11 心電図検査
次に、費用の負担に関してですが、これは誰が負担するのかは法律の定めがありません。
ですが、会社に実施義務が課せられている以上、原則として会社が費用を負担しなければならないと考えられています。
以上から、質問内容のとおりであるなら違法行為です。
(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)
では、さようなら。。