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【健康保険資格喪失証明書の入手方法。 大変困っております。 2010年3月25日に入籍を...】について・・


健康保険資格喪失証明書の入手方法。
大変困っております。
2010年3月25日に入籍をし、現在、仕事を続けながら、私は社会保険(全国健康保険協会 大阪支部)に入っていますが、4月から同じ職場で夫の扶養内(向こう12ヵ月130万円以下)でパート勤務することにし、3月31日までは社会保険に加入することになっています。
4月1日から夫の扶養に入るという手続きを双方の総務担当者にお願いをしているところです。
夫の会社から「扶養に入るなら、健康保険資格喪失証明書と年金手帳のコピーを持ってくるように」と言われたのですが、「健康保険資格喪失証明書」は どのようにして入手するものなのでしょうか?
私の会社の事務担当者は、本来、違う業務をしている人で、労務担当者が昨年末から休職中で、よくわからないとのこと。

ネットで調べましたが、いまいち自信がありません。
そもそも会社からもうらうものでは無いのでしょうか?
社会保険庁のHPから、「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認申請書」というものをダウンロードし、社会保険事務所に郵送すれば良いのでしょうか?
もし、そうであれば、郵送する時期、また郵送する社会保険事務所とは、どこの社会保険事務所なのでしょうか?
事業所がある場所を管轄している社会保険事務所なのか、それとも私が住んでいる場所を管轄している社会保険事務所なのでしょうか?

無知で申し訳ございません。
よろしくお願い致します。


- 回答 -
>>私は社会保険(全国健康保険協会 大阪支部)に入っていますが
>>3月31日までは社会保険に加入することになっています。
>>「健康保険資格喪失証明書」は どのようにして入手するものなのでしょうか?

4月1日以降に質問者の勤務先の会社が、質問者の
「資格喪失届」を全国健康保険協会 と年金事務所(旧社会保険事務所)
に提出することが前提となります。
これにより「資格喪失」ができます。

資格喪失届を提出することを前提として、4月1日以降に
質問者の勤務先の会社から「健康保険資格喪失証明書」を発行して
もらいます。

ただし、年収130万円以下になるからといって、それだけで健康保険・
厚生年金保険の加入資格がなくなるわけではありません。
ご注意ください。
つまり、勤務時間が所定の条件(いままでの4分の3以下の勤務日数、
勤務時間)になることが前提です。

>>この条件では社会保険に加入できないとこのこと。

この件は会社の担当者の言うとおりです。

>>そもそも会社からもうらうものでは無いのでしょうか?

その通りです。
しかし、資格喪失する前に発行してはもらえません。
入手できるのは、4月1日以降になります。

>>残念ながら、私の会社の事務担当者が「健康保険資格喪失証明書は
>>無い」と言います。

無知な会社の担当者ですね。
そもそも会社の義務なのですが。
それでは、次の方法1、または方法2で対処してください。

■方法1(資格喪失届のコピー)
それでは、資格喪失届を会社から「協会けんぽ」と「社会保険事務所」
に4月1日以降に提出しますから、そのコピーをもらってください。
仮に担当者が抵抗したら、確認結果を知らせる(届のコピーを
被保険者に渡すことを含む考えます)ことは、 会社の義務といえます。
(健康保険法第39条、51条)
「協会けんぽ」と「社会保険事務所」の受付印のあるものです。
どちらも第三号被保険者になるため、夫の会社に提出します。
通常はセットなので、どちらかでもOKかもしれませんが。

■方法2
>>私自身が「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認申請書」を
>>ダウンロードしたものを社会保険事務所に郵送するのでしょうか?

会社が方法1等を拒否した場合は、この方法もあります。
ただし、厚生年金の証明は住所地を管轄する年金事務所(旧社会保険事務所)、
健康保険の証明は協会けんぽ(健保組合の場合は、その組合)に送付します。
協会けんぽ、は被保険者証に記載があるはずです。

送付先は各支部です。郵送でもできます。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,620,64.html

協会けんぽの書式は以下です。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/21332/20090706-0935...

健康保険法
★(資格の得喪の確認)第39条
被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等の確認によって、
その効力を生ずる。(1項)
★(届出)第48条
適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の
資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に
届け出なければならない。
★2 事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者又は
被保険者であった者に通知しなければならない。
★第51条 被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、第39条第1項の
規定による確認を請求することができる。(資格の得喪の確認の請求)

(この記事は「Yahoo知恵袋」より引用させて頂きました)



では、さようなら。。