総務省から小西文書について追加の報告資料が出されている。

それを読んでみると↓

 

「本件の過程で、放送法 4 条の解釈を変えるよう強要されたことは なかったことは確認された。」

「なお、作成者および同席者のいずれも、この時期に、放送部局から 高市大臣に対して、放送法の解釈を変更するという説明を行った と認識を示す者はいなかった」

市大臣から安倍総理又は今井秘書官への電話のいずれについて も、その有無について確認されなかった。」

 

だそうですが?

 

高市さんの答弁が合っていたという事ことです。

 

それを執拗にぎゃぎゃー騒いでくだらない時間を浪費させた小西と立憲議員は責任を取って

辞職して永久に議員を辞めるべきでしょう。

 

あれだけそうに違いないとか勝手なストーリーを作って騒いでいたが、なんのことはない、

いつもの立憲のバカ騒ぎであるがこのままこいつらを許してはいけない。

 

少なくとも永田の時同様、小西は当然辞職すべき。

 

小西って何のために議員やってるんだろうって本当に疑問に思うよ。

日本において害悪以外の何物でもない。

でもそれも今回で終わり。

国会から消え去って一人で好きなだけクイズでもやればいいよ。

 

 

「政治的公平」に関する行政文書の正確性に係る精査について (追加報告) 総務省が3月 10 日に公表した、「放送法に定める「政治的公平」に 関する行政文書の正確性に係る精査について」のうち「4 その他の 精査状況」について、文書に示された関係者に対し、総務省職員が聞 き取りを行うなどして判明した結果は以下のとおり。 なお、発言者等の確認を取らないまま作成された文書、伝聞に基づ く文書については、十分な事実関係の確認が困難な場合がある。 

 

1 礒崎補佐官関連 →文書整理 No.01~22、25~28、33~41、43~47 ・礒崎補佐官から放送法の政治的公平に関する問合せがあり、面談 を行った。 ・本件の過程で、放送法 4 条の解釈を変えるよう強要されたことは なかったことは確認された。 ・文書に記載されている面談の日時や個々の発言の内容については、 関係者の記憶が定かでなく、正確性の確認は出来なかった。 【関係者の主な発言は以下のとおり】 ①礒崎補佐官からの問い合わせの事実の有無 <関係者A> 平成 26 年頃、礒崎補佐官から放送法4条に関する問い合わせがあ ったことを覚えている。礒崎補佐官から連絡があってからのやり取 りについては、大まかには記憶している。 <関係者B> 平成 26 年当時、礒崎補佐官から放送法4条に規定する「政治的公 平」に関する問い合わせがあったのは事実。 ※ 以下の役職・肩書は全て当時のもの 2 <関係者C> 平成 26 年から 27 年頃、礒崎補佐官から放送法4条関係の問い合 わせがあった。礒崎補佐官から連絡があってから平成 27 年の国会答 弁に至るまでのやりとりについては、概ね記憶している。 <関係者D> 当時、総務省と礒崎補佐官との間で放送法に関して何度かやり取 りがあったことは記憶しているが、具体的な内容や時期等について は覚えていない。 <礒崎元補佐官> 総務省に対し、放送法の解釈について問い合わせを行い、何回か意 見交換をしたのは事実である。 ②上記問い合わせとその対応の趣旨について <関係者A> 本件対応は、放送法第4条について、従来の解釈をより明確にする ための説明を行ったもの。このやりとりの中で、放送法第4条の解釈 を歪めるようなことはしていない。 <関係者B> 放送法第4条に規定する「政治的公平」について、礒崎補佐官から 説明を求められ、従来からの解釈について説明し、対応したもの。資 料にあるとおり、昭和 39 年の国会答弁に基づきつつ、礒崎補佐官か らの質問に答えていたものであり、従来の解釈の範囲を超えるもの ではないと認識している。礒崎補佐官との意見交換の中で色々なや り取りをしているとは思うが、放送法第4条に規定する「政治的公平」 の解釈を変えるよう強要する圧力があったという記憶はない。 <関係者C> 放送法4条に関する問い合わせに対応したものであり、礒崎補佐 官とのやり取りで4条の解釈変更を行ったという認識はない。 <関係者D> 何度かやり取りがあったことは記憶しているが、およそ8年前の ことであり、その経過について覚えていない。また、一連の文書につ いても覚えていない。 3 <礒崎元補佐官> 細かな記憶まであるわけではないが、総務省と意見交換を行う中 で、昭和 39 年の政府解釈では分かりにくいため、補充的な説明をし てはどうかと意見したことは記憶にある。また、関連する資料につい ても、お互いに案を出し合って議論していた記憶はある。 ③礒崎補佐官へのレクにおける個別の発言内容について <関係者A> 礒崎補佐官とのやり取りでは、大きな声量や強い表現があったよ うにも記憶しているが、いわゆる“鋭い”指摘の範囲内だと思ってい る。一つ一つのやりとりや発言内容については、8年近く前なので記 憶が定かでない。 <関係者B> 意見交換の中で、こちらも言うべきことは言っていると思うが、 個々の発言内容は記憶が定かではない。 <関係者C> 個々の発言内容について記憶があまりない。 <関係者D> およそ8年前のことであり、一つ一つの発言内容については思い 出せない。 <礒崎元補佐官> 細かいやりとりまで正直覚えていない。ただし、一部報道で「この 件は俺と総理が決める話」と言ったとあるが、自分の記憶によれば、 意見交換の後に、総務省から「官房長官にも話をしてはどうか」とい った話があったので、「それは私の仕事ではなく、総務省の仕事」と 伝えた記憶はある。

 

 4 2 高市大臣関連 →文書整理 No.21、39、42、43 ・文書整理 No.21 について、作成者によれば、 -約8年前でもあり記憶が定かではないが、日頃誠実な仕事を心 がけているので、上司の関与を経てこのような文書が残ってい るのであれば、同時期に放送法に関する大臣レクは行われたの ではないかと認識している とのことであったが、一方で当該文書に記載された同席者間では、 -作成者と同様に記憶する者 -同時期は NHK 予算国会提出前の時期であり、高市大臣に対し放 送部局のレクが行われたことはあったかもしれないが、個々の レクの日付や内容までは覚えていないとする者 があり、必ずしも一致していない部分がある。以上を勘案すると、 2月 13 日に放送関係の大臣レクがあった可能性が高いと考えられ る。 ・なお、作成者および同席者のいずれも、この時期に、放送部局から 高市大臣に対して、放送法の解釈を変更するという説明を行った と認識を示す者はいなかった。 ・また、この文書に記載されている内容については、 -発言者等の確認を取らないまま作成されたものであること -約8年前のことであり、作成者及び同席者のいずれも個々の内 容までは覚えていないとしていること から、この文書に記載されている内容が正確であるか否かについ ては、関係者への聞き取りを更に深めることなどにより、引き続き 精査を実施中である。 

 

・文書整理 No.39、42、43 について、作成者が不明の文書でもあり、 高市大臣から安倍総理又は今井秘書官への電話のいずれについて も、その有無について確認されなかった。 ・その他の点についても、引き続き精査を実施中である。 5 3 安倍総理関連 →文書整理 No.36、37 ・礒崎補佐官から安倍総理へのレクはあったと考えられる。 ・その他の点については、引き続き精査を実施中である。