この前、500人を越えましたーという報告をしたんですが、なんと昨日は920人もの人が来てくれました。非常に嬉しいです。1000まであとちょっとです。見てみると新潟県加茂市 しまむら条例の事で来てくれた人が多かったみたいです。ちなみに昨日書いた記事を少し修正しました。

法律を遡及して
刑事告訴 をするような常軌を逸したことをする加茂市のことを今後は加茂人民共和国 と呼びましょう!国じゃないという突っ込みはおいて置いて、言いたい事は判りますよね。

こんなに野蛮なところには企業は進出できないし住民も移住できませんね。こういう所はまたやりますよ。条例を作っていきなりやり込め様と・・・自衛手段として加茂自民共和国には近づかないようにしましょう。

んでこの海外転送の違法判決なんですがテレビ局が訴えているだけあってテレビ報道するんですね。しまむら条例は放送全然しないのに・・・。ちなみに私はこの判決疑問ですね。これって読んでみると
転送 する装置(ソニーのロケーションフリー )を個人が購入して、その設置場所を「まねきTV」が貸していただけでしょう。これって結局個人が個人利用しているだけに見えるけど。これを著作権侵害 ってどうかと思うけどね。

最高裁 だからこれで確定なんでしょ・・・。

なんだかなあ・・・って思う。


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番組のネット転送は「違法」=著作権侵害認める-テレビ局実質勝訴・最高裁

時事ドットコム
テレビ番組をインターネットで国内外に転送するサービスが
著作権法 に違反するかが争われた訴訟の上告審 判決で、最高裁第3小法廷 田原睦夫 裁判長)は18日、転送業者による著作権侵害を認めた。その上で、サービスを適法とした二審判決を破棄、審理 知財高裁 に差し戻した。
 訴えたテレビ局側の実質的な勝訴判決で、差し戻し審では
損害賠償 額などが算定される。転送サービスをめぐるこれまでの地裁 、高裁判決では、判断が分かれていた。
 問題となったのは永野商店(東京)が「まねきTV」の名称で、主に海外の日本人向けに行うサービス。利用者は購入したソニーの映像
送信機 器「ロケーションフリー」を利用料を支払って永野商店に預託し、同社は機器をアンテナ につなぎ、ネット回線でテレビ番組をリアルタイム 送信していた。
 番組送信の主体が、機器を購入した利用者か、管理した業者かが争点となったが、第3小法廷は、「機器が
公衆 用の電気通信 回線に接続され、継続的に情報が入力される場合には、情報入力者が送信主体となる」との初判断を示し、入力設定していた永野商店が送信主体と認定した。
 被告側は、映像の送受信は機器と利用者のパソコンとの間で「1対1」で行われており、
公衆送信 には当たらないと主張。しかし、第3小法廷は「契約は業者との関係を問わず結ばれており、利用者は不特定の『公衆』に当たる」と判断し、著作権法で定めた公衆送信権 などの侵害を認めた。
 NHKと在京
民放 5社が、サービス差し止めと損害賠償を求め提訴。一、二審は著作権侵害を認めず、請求を退けていた。(2011/01/18-20:04)