実刑ですか。正直実刑は酷だと思う。それに横領という言い方が正しいのかも疑問だ。
そもそもNOVA倒産って公権力によって潰されたようなものだ。覚えている人も多いと思うが、当時のNOVAは英会話業界でダントツの一位でシェアは5割を超えていた企業だ。それがあっという間に倒産・・・
倒産の経緯
最高裁で中途解約の計算方法でNOVA側敗訴→中途解約の返戻金の請求が殺到→経済産業省が行政処分、6ヶ月の新規生徒募集などの営業停止→銀行融資停止→資金繰り悪化→合併や外資系ファンドなどに資金繰りを奔走するが力尽きる→倒産・・・・
こういう特定継続役務系(継続してサービスを提供する業種、エステとか学習塾)は常に中途解約の時の返戻金のトラブルがあるんですが、やっぱりね、経産省の行政処分ってどうかと思うよ。
それと判決についても疑問だな。使用済みのポイントの計算式が確か1750円か1200円かで揉めたと思うんだけど、顧客からすればまとめて買ったことにより一回当たりが1200円だからそれで計算すべきっていう主張は心情的に理解できるが、中途解約をする場合はNOVA側もJRの定期の中途解約を参考に作ったと言ったみたいだけど、そのまんま満額返ってくる訳じゃないのが殆どじゃないかと。
NOVAが契約約款に書かれている通りって主張するのもまあ判る。んで何がいいたいかと言えば、計算方式をいきなり無効にされたら、この案件だけではなくほかの案件にも波及し解約返戻金請求が殺到することは目に見えていること。んで現実そうなって、更に経産省が処分を下し、倒産してしまったわけだけど、これって本当に誰が幸せになったのか?ってことだよね
NOVAが潰れて従業員は路頭に迷い、沢山の生徒も授業が受けられなくなった。
しかも生徒はNOVAが倒産してしまったから払い込んだ金の殆どは戻ってきてないんじゃないの?・・・なんか誰も幸せになってないよね。何人の生徒と従業員が泣いたんだろうね・・・
んで今回の社長の実刑だけど、互助組合の積立金を勝手に自分の懐に入れてトンズラしたのなら横領でいいけど、最高裁の判決のせいで解約返戻金が殺到してそれを払うために回さざるおえず、仕方なく回した・・・会社を存続させるために。
別に積立金を勝手に回したのを会社存続の為だから免罪符にしろなんていうつもりは無いけど、これって刑事罰で裁く事なのかなって思う。しかも横領って・・・
消費者保護という独善でこういう判決を出したんだろうが誰も幸せにならずに不幸が溢れている良い例だと思いますよ。
それと経産省の尻馬に乗るかの如き行政処分で追い討ち。なんだかなあ・・・
独り善がりの独善は周りを不幸にするだけだ・・・
NOVA元社長、2審も実刑 社員積立金横領事件
社員らの積立金3億2千万円を受講生への返還金に流用したとして、業務上横領の罪に問われた英会話学校「NOVA」の元社長、猿橋望(さはし・のぞむ)被告(59)の控訴審判決が2日、大阪高裁であった。的場純男裁判長は「被害は高額で刑事責任は重いが、個人的な利得は一切ない」と述べ、懲役3年6カ月(求刑懲役5年)の実刑とした昨年8月の一審・大阪地裁判決を破棄。大幅に減刑し、懲役2年の実刑を言い渡した。無罪を主張していた被告側は即日上告した。
一審判決は、猿橋被告がNOVAが経営難に陥っていた2007年7月、自ら会長を務めていた社員らの互助組織「社友会」の銀行口座にあった3億2千万円を受講生への解約返戻金に充てるため、実質的に支配していた関連会社「ノヴァ企画」の口座に無断で移したと認定。社員の給与から福利厚生目的で天引きされていた社友会の預金をほとんど流出させたうえ、返済の見込みもないとして懲役3年6カ月が相当と判断した。
これに対し、的場裁判長は流用の事実を一審と同様に認定した上で、猿橋被告がNOVAの経営破綻(はたん)を回避するために数億円を超える個人的な資産も投じたと指摘。「社友会の金は解約返戻金に充て私的に使っていない」とした猿橋被告側の主張を認め、「社員の雇用を継続させるために流用しており、動機にはかなりくむべき事情もある」と述べた。(平賀拓哉)