ほのぼのはライブドアのサイトをたまに見るんですが、そこでブログがいくつかのっているんですね。アゴラなんかが有名でしょうか。そこで改正貸金業法を支持するブログがありました。


その人は学者で非常に学者特有の言い回しみたいのがあって判りづらいのですが(私の読解力のなさのせいかもしれないでせすが)改正を支持する人の意見をちゃんとした形で見た事がなかったので折角の機会ですので検証してみたいと思います。


青がブログの原文で赤が私の思うところです。



改正貸金業法を支持する--池尾和人


上限金利規制や総量規制といった統制経済的なやり方は、非効率で副作用の大きなものですから、そうした規制の強化や導入に伴って何らかのコストが発生していることは疑いありません。しかし、「便益ばかり強調し、まるで費用が存在しないかのよう」に言うのが正しくないように、「費用ばかり強調し、まるで便益が存在しないかのよう」に述べるのも間違っています。貸金業法の改正の以前と以後で、純便益(便益-費用)がどう変化したのかを考えなければなりません。

→ここで言う便益というのをどういう意味合いので使っているのかよく判らないですね・・・



池尾・池田本のp.224で池田さんが指摘しているように、「最近の経済学で共有されている基本的な考え方は、市場メカニズムがちゃんと動くためにもルールは必要であるというものであって、ルールもなしにマーケットだけ導入したら滅茶苦茶にな」ります。しかし、果たしてこれまでの日本の消費者金融市場は、市場機構が適正に作動する前提条件となる「ルールとか暗黙の約束事」が遵守されるような状態にあったのだろうかと考えると、否定的にならざるを得ません。

私自身は、同書のp.226で「これまでの日本の市場経済は、ルールとか制度整備が不十分で、相手を騙して儲けるような行動を抑止する仕組みが十分に備わっていない、一言で言うと質の低い市場だった」と述べましたが、中でも従来の消費者金融市場はきわめて低質な市場であったと判断しています。それゆえ、略奪的貸付(predatory lending)が広範に横行していたとみています。



→消費者金融市場を低質な市場と勝手に断定・・・略奪的貸付が横行していたというも特に根拠の説明も無いですね・・・


略奪的貸付の概念は、サブプライムローン問題 で有名になったので、ご存じの方も多いかと思いますが、要するに借り手が不利益を被るような貸付のことです。自発的交換の世界で、どうして借り手が不利益な取引に応じるのかという疑問をもつ方も少なくないでしょう。確かに、完全情報で、交渉力等の面でも対等性が確保されているなら、強制されない限り、不利益な取引に応じる者はいません。しかし、情報の非対称性が存在したり、借り手の側に行動経済学的なバイアスがみられたりすれば、略奪的貸付は起こり得ます。



→こんなのは批判の為の批判でしか無いですね。情報の非対称性なんて言い方をするのであれば、それはどんな商取引についても言えてしまう。情報の完全性とか不完全性なんていうのは所詮、主観でしかないと思いますね。んで行動経済学のバイアスなんて言っていますが曖昧すぎて意味がよくわからないですね。どんなバイアスの事なんでしょうか。

このような理由で略奪的貸付というのであれば、金融に限らず全ての取引において略奪的商取引と言えてしまうでしょう。

改正貸金業法に批判的な人は、よく「ヤミ金が増えるだけだ」といった言い方をしますから、ヤミ金が存在することは認めているわけです。それでは、ヤミ金がなぜよくないかというと、それは略奪的貸付行為にほかならないからです。この意味で、日本の消費者金融市場に略奪的貸付が存在することを前提として議論する必要があります。問題は、ヤミ金だけが略奪的貸付で、登録貸金業者はまったく略奪的貸付と無縁だったといえるかということになります。この点は、最終的に実証の問題ですが、少なくともヤミ金融に限定されず略奪的貸付がみられるというanecdotal reportsはたくさん存在します。また、いまのところそれを否定する実証結果も出されていません。



→なんか私の読解力の問題かもしれませんが、言いたい事が良くわからんのですが、闇金がなぜ良くないのか言えば、それは法律を守らない違法業者だから?って私は思いますけど、教授は略奪的貸付をするからだという。でも略奪的貸付の定義は情報の非対称性なんでしょ?・・・・んでそのanecdotal reportsは沢山あるという。何で英語なんですかね・・・情報の非対称性の逸話のレポートが沢山あると主張していますが、そのレポートとやらを見てみたいですね。まあここでは貸金業者に問題があると言いたいのでしょうけど、その理由も書いて無いですね。

従前から、日本の消費者金融市場に関しては、「高金利、過剰貸し付け、厳しい取り立て」という現象がみられるという指摘が繰り返しなされてきています。このうち、厳しい取り立てというのは、私は、人間関係のような通常は「譲渡不可能(non-transferable)な資産」を譲渡可能(transferable)にする技術だと捉えています。



→高金利、過剰貸付、厳しい取立てという指摘が繰り返されていると言うけど、まず本当に高金利なの?って思います。日本より金融先進国と言われるアメリカは日本より高金利だし、どこと比べて高いと言っているのか判らないですね。過剰貸し付けなんていうのも所詮主観だと思いますね。支払いが遅れたら全て過剰とでもいうのでしょうか。厳しい取立てを人間関係のような・・・とか言っていますがちょっと意味がわからないですね・・・

通常の意味での金銭的な資産や所得の他に、ある個人が職場や地域あるいは親族や家族との間で維持している人間関係の良好さといったことも、その個人の厚生水準の重要な規定要因です。その意味で、いわゆる無産者であっても人は、現在の人間関係から得ている便益の金銭相当額(あるいは、その人間関係を失うことの機会費用)を現在価値化した分の資産はもっていると考えることができます。厳しい取り立ては、親族や友人から借りて返済させるというかたちで、この資産を金銭化します。しかし、金銭化される割合はかなり低く、資産の大半は破損されることになる(すなわち、二度と親類つき合いや友達つき合いしてもらえなくなる)とみられます。



→なんだか変な言い回しで意味が良くわからないが、親族や友人から借りて返済させるから厳しい取立てといいたいのかもしれないが、督促において親族や友人からの代払いを強要するような交渉はしてないですね。これもイメージに過ぎないですね。

「多重債務の怖さは、その生活破壊力の大きさ、早さにある。」(岩田正美『現代の貧困』ちくま新書、2007年、p.179)と指摘されていますが、これは、いま述べたような事情があるからだと考えます。こうした理解が正しいとすれば、厳しい取り立てを伴う消費者金融は、大きな死荷重(deadweight loss)を発生させるものであり、その規模拡大は、社会的余剰をむしろ減少させるものになると考えられます。今回の貸金業法改正が信用収縮をもたらすことは、このような観点から意図されたものです。収縮する信用部分が、もっぱら死荷重を発生させるタイプのものであるならば、マイナスの効果を持つものがマイナスになれば、社会の厚生水準は改善することになります。



→厳しい取立てというがさっきも言ったように親族や友人に代払いを強要するような交渉なんていうのはないですね。。。結局現場を知らない学者がイメージでものを言っているだけで勝手に話を進めているという感じがします。


原因は「厳しい取り立て」にあるので、本当はそれだけを禁止できればいいのですが、立証可能性等の問題を考えると、取り立て規制の実効化(enforcement)はきわめて難しいものです。それゆえ、やむなく冒頭でも述べたように副作用が大きく、乱暴な手段である上限金利規制や総量規制を導入せざるを得なかったというのが、日本の消費者金融市場の情けない現状だといえます。改正貸金業法を批判する人は、社会的にもロスを生じさせるようなタイプの略奪的貸付を横行させてもよいというのでなければ、どのような代替的な方策があるのかを提示すべきでしょう。

ということで、貸金業法の改正後、略奪的貸付は顕著に減少しており、かなりの便益がもたらされたと私は判断しています(もちろん、これも最終的には実証の問題で、現時点で確たる証拠があるわけではない)。しかし、コスト増がこの便益を上回っていたら、失敗だということになります。

コストとして、一般に指摘されているのは、(1)中小零細事業者の資金繰りが困難化していると、(2)ヤミ金が増えているというものです。これらの点については、私も懸念していますが、辻広さんも指摘している ように、いずれもデータ的に裏付けられたものではありません。前者の点については、木村剛の『ファイナンシャル ジャパン』が特集するということのようなので、どんな証拠が出てくるのかを待ちたいと思います。

後者の点は、とても気にしているのですが、ヤミ金被害が増えたという感触は幸いなことにいまのところありません。もっとも、定義的に「ヤミ」ですから、公式統計とかがあるわけではないので、印象論にしかならないところがあります。首都圏とか関西圏では、警察の取締りが強化されたことから、明らかに減少していると思われます。東京在住であれば、神田駅周辺や新橋駅前の状況をみれば、このことは分かるはずです。しかし、(仙台や福岡といったクラスの都市を含む)地方では、増加しているのではないかと懸念される兆しがないわけではありません。

ヤミ金(の検挙数ではなく、被害)が増えているといっている人はいるのですが、どのような根拠に基づいているのか是非教えてほしいと思っています。ある記事 のように、「ある大手消費者金融の関係者は『(断られた人は)おそらく他社でも断られているでしょうから、ヤミ金に流れるとみるのが自然でしょう』と話している。」というのだけが示された根拠というのでは、話になりません。

結論としては、純便益は増加しているという判断です。ただし、現状が最善でないことは当然で、次善どころか三善以下でしかない可能性も高いので、繰り返しになりますが、もっといい解決法があるということでしたら、是非ご教示下さい。



↑厳しい取立てが原因と言うも、なぜか取り立ての規制の実行は難しいと言い、急に総量規制と上限金利規制を導入せざるおえなかったと言っていますが、なぜ総量規制を導入せざおえないのか判らないですね。

いきなり論理の飛躍というか話が飛んでいる気がします。



どう繋がるかのか良く判らないですね。。。。



正直勝手なイメージで物事を悪く捉えて規制を支持すると言われてもほのぼのとしては全く納得できないですね。




まあなんというか一言で言うとイメージで話している気がしますね。恐らく金融庁の役人にしても裁判官や弁護士も同じような認識なんでしょうかね。