事務所のペットの飼育費は経費になるか。

 

調べてみました。

 

例えば 犬を番犬した場合警備会社にたのむより 有効だと できる。

 税務調査で調査官に尻尾を婦って喜ぶようでは だめ。 調査官がびっくりするくらい吠えないと番犬の意味がないのでだめ。

 

また 犬猫熱帯魚などが来客の商談を円滑にする効果がどれだけあるかが重要になります。

また 従業員とのコミュケーションをはかる目的とも考えられます。

 

飼育がただの趣味であれば、税務上の経費とはならないので。

 

判断の基準は事業の関連性「警備・福利厚生」など明確に説明できるかどうかがポイントになります。

 

また、取得表が30万円以下の場合は一時の経費ですが、30万円以上は原価償却資産として、什器の備品の「生物」のその他のものに該当して 犬は8年 熱帯魚は2年で償却していきます。

参考までに。

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