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・動産売買契約書作成のポイント

 

動産売買契約も不動産の場合と同様に、売買の目的物、代金の額と支払時期、所有権移転の時期、買主と売主の氏名が明確になっていれば一応、問題ないといえます。

 ただし、不動産を買った場合には、必ず所有権移転登記をします。これは、不動産を買った者が、その不動産の所有権を第三者に対抗するために必要なためです。一方で、動産の場合は、登記の代わりに引渡しが対抗要件となります。したがって、動産を買った場合は、売主から引渡しを受けていれば、第三者に対して、自分の所有権を主張できるわけです。

 例えば、骨董屋で気に入った壺があったけれども、お金が足りなかったので、手付を打って売買契約をしたとします。しかし、骨董屋の主人が別の者に売渡してしまった場合、先に引渡しを受けて持ち帰った買主が権利を取得したことになります。

 つまり、自分の方が先に売買契約をし、手付を打ったから先に所有権を取得したという理屈は通らないということです。

 また、動産売買契約書を作成する際には、物により、不完全履行の問題が生じる場合があります。例えば、5キロの米を買ったが4キロしかなかったというように、履行はあったけれども、その履行が債務の本旨に従った完全なものでない場合があり、これについて、契約解除や損害賠償などの取扱いの規定が必要な場合があります。

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契約書の書式例として、機械売買契約書をご紹介いたします。ご参考にどうぞ。

機械売買契約書

○○株式会社を甲とし、××株式会社を乙として、甲乙間において次のとおり契約を締結した。

第1条

  甲は乙に対して後記表示の機会を売り渡すことを約し、乙はこれを買い受けた。

第2条

  売買代金は総額金○○万円とし、乙は甲に対し次のとおり支払うものとする。

1.本日前渡金として金○○万円

(注1)前渡金は手付とは異なり「内金」のことです。

2.平成○年○月○日までに、後記機械を乙の本社工場に据付け、引渡すのと引き換えに金○万円

第3条

  甲は乙に対し後記機械を平成○年○月○日までに、前条2号の残代金と引き換えに乙の本社
  工場に据付けて引渡すものとする。

第4条

  後記機械について前項の引渡し完了までに甲または乙の責にできない事由で機械が毀損又は
  滅失したときは、乙は代金の支払いを免れるものとする。

(注2)危険負担に関する条項です。民法では、契約当事者の責に帰さない事由により売買の目
    的物が滅失・毀損しても買主は代金を支払わなければなりません。それをこの条項で修
    正しています。

第5条

  甲は後記機械が仕様書どおりの性能を有することを保証し、第3条の引渡しの前に試運転を
  完了し性能を証明するものとする。

(注3)機械の売買の場合、性能が問題となることが多いので、明確にしておきましょう。

第6条

  甲は乙に対し、後記機械につき○年間品質性能を保証し、乙側の過失によらない自然の故障
  については、無償で修繕の義務を負う。

第7条

  乙が第2条の期日までに引渡しと引換えに残代金を支払わなかったときは、甲の催告を要せず
  本契約は解除されたものとし、甲は直ちに後記機械を引き揚げることができる。

2.前項の場合、甲の機械運送費、取付費用、引き揚げに要する費用は一切乙の負担とし、かつ、甲は
 左記以外の損害賠償として前渡金を取得することができる。

(注4)相手方の債務不履行を理由に契約を解除するには、相当の期間を定めて履行を催告し、そ
    の期間内に履行がなされないことが必要ですが、ここでは催告を要せず解除できる旨の特
    約を明記しています。また、損害額について争いが生じることを未然に防ぐため、損害賠
    償額の予定の特約が盛り込まれています。

第8条

  甲が第3条の期日までに後記機械を引き渡すことができなかったときは、乙は10日の期限内
  に引渡しを完了することを甲に催告し、同期限内に甲が履行しなかったときは本契約を解除し
  第2条の前渡金の返還及び前渡金と同額の損害賠償の請求をすることができる。

上記のとおり契約が成立したので、契約書2通を作成し、甲乙1通を保有するものとする。

【売主の住所・氏名・押印】

【買主の住所・氏名・押印】

機械の表示(省略)

 機械などの性能が問題となるものは、契約書に仕様書のコピーを添付して、割印しておくと良いでしょう。また、動産売買契約書の場合、売買の対象となるものによって、記載の方法が異なってくる場合があります。お気軽にこちら までお問い合わせください。(初回無料)

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