香港の経済成長を回復させる抜本的な
計画の一環という目的で、
香港政府は低迷する住宅市場を支援するため
これまで講じてきた過熱抑制策を撤廃する他、
観光振興に向け新たな予算を投じています。
陳茂波財政官は2月の予算演説で、
住宅需要を抑制する措置を直ちに
廃止すると表明。
現在の経済・市場状況ではこうした
政策はもはや不要だと述べた。
さらに、花火大会など大規模イベント開催
に向けた取り組みを含む約10億香港ドル
(約192億円)規模の観光振興策に関する
詳細を明らかにした。
具体的には、
住宅取引にかかわる
「追加印紙税」「買主印紙税」「新住宅印紙税」
の徴収を止めるという事です。
3つの特別印紙税は
2010年からの不動産高騰をきっかけに
相次ぎ導入され、不動産投資家の間で
「辣招」(香港で話される広東語で「厳しい
強制措置」を意味する)と呼ばれていた。
これらのうち追加印紙税は、
住宅の短期転売を抑えるのが目的だった。
住宅購入者が契約から6カ月以内に物件を
転売した場合には転売価格の20%が、6カ月
から1年以内は15%が、1年から2年以内
は10%がそれぞれ課せられていた。
買主印紙税は(中国本土の住民や外国人など)
香港の永住権を持たない個人が住宅を購入
する場合や、法人名義で購入する場合が
対象だった。
新住宅印紙税は、香港で初めて住宅を
購入する場合を除くすべての
買い主に課税された。
なお、買主印紙税と新住宅印紙税の税率は
また、マカオ政府でも
「不動産需要管理に関する税制措置の撤廃」
法案を制定し、取得印紙税のほか、物件購入
後2年以内の名義変更に係る特別印紙税、主に
非居民が購入する際にかかる追加印紙税の
全面撤廃が盛り込まれました。
マカオ行政会は4月12日に
特別会見を開き、すでに同法案の審議を
終えており、緊急案件として手続きを進め、
立法会で可決の翌日から施行する事を
提案しているとした。
マカオ政府は
2024年年初に住宅ローン融資比率の上限
を緩和したほか、2軒目の物件の購入にあたり
5%の取得印紙税を課さないとしたが、3軒目
以上については10%の取得印紙税
を維持していた。
新たなガイドラインを発表し、非居住者の
住宅ローン融資比率の上限をマカオ居民IDカード
保有者と同じ70%まで緩和すると同時に、申請者
に対する返済能力ストレステストを一時停止
することが明らかとなった。
2010年以来の長きにわたって続いてきた
マカオ政府による税制や住宅ローンなど
一連の不動産需要管理措置が終止符を
打つことになりそうだ。