昨日のブログで

香港のビザの更新を、香港に来なくても更新が可能に

なったと言うお話をしましたが、ビザに付いて知りたいと言う

方がいらっしゃいましたので、私の知識内でお伝えします。

 

香港外に住む永久居民資格者は36カ月以内に1度は香港を訪れ

なければ永久居民の資格を失効する事になっていますが

逃亡犯条例改定関するデモから続く香港国家安全維持法

新型コロナウイルスに関連しての強制検疫回避などの影響で

ステータスを失効する可能性がある人が増える可能性が出てきました。

【本文は全く関係有りません】

 

また、永久居民ではないが香港で働く

あるいは居留資格を持ちながら現在、新型コロナウイルスの

影響で香港外にいて、4週間以内にビザの更新期限を迎える人に対し

香港政府はビザ延長の申請を受け付けるなど、外国人ならでは

のビザの問題が徐々に顕在化し始めているってい事なんです。
 

永久居民の資格を持つ外国人が、後に母国に帰国したり

別な外国で働いたりするなどして36カ月連続して香港を

離れると失効してしまう。

失効すると香港入境権(Rights to land in Hong Kong)という

ステータスに切り替り、入境権は永久居民とほぼ同じステータスで

依然として居住し、働くことはできるが、選挙権が無くなり

社会保障の一部が受けられなくなる等、幾つかの権利が

失われることになる。 

 
 【永久住民権の申請者条件】
以下の何れかに該当する方は香港での永住権が申請できます。

外国人と中国人では永住権の申請条件が異なる点にもご注目ください。

* 香港で有効なビザを保有し7年間継続して居住している外国人
*両親のどちらかが永住権を持つ香港で生まれた21歳未満の外国人
* 香港で生まれた中国人
*香港に7年間以上継続して居住している中国人
*香港永久居民の中国人を親に持つ、香港以外で生まれた子供

【永久住民権を取得するメリット】
永住権を取得すると香港人と同様の権利が得られます。

以下に代表的なメリットを案内します。

* ビザ延長が不要となり、条件なく香港に居住できる

*空港の税関で永住権用の空いているカウンターを利用できる
*就労制限がなくなり、転職、起業、副業、仕事の

掛け持ちが自由となる
*香港の銀行で、個人口座や法人口座が開きやすくなる
*香港での選挙権があたえられる(ただし選挙への出馬はできない)
*不動産購入時に15%の印紙税(Stamp Duty)が不要になる
*パーマネントIDでマカオとの出入境ができる(事前登録が必要)

 

 

 

ちょっと、ややっこしいけど

分かるかなぁ。。。

7年以上も香港に住んでやっと手に入れた永久ビザを

ミスミス失効させたくないですよ〜ベル