シール販売の代理人弁護士は
「戸籍と住民票が無いから実在しない」という調査結果を公表しました。
しかし
それは間違いです。
シール販売代理人弁護士の調査結果が間違いであることを
下記の新聞記事がわかりやすく証明してくれます。
名前はあるが、戸籍も住民票もなく
警察と役所(区)が身元を調べても見つからなかった
しかし実在していた
という実例が新聞に掲載されたことがあります。
(朝日新聞2019年9月7日夕刊)
実在しない人が病気で入院したり死亡することはありません。
同じ朝日新聞の記事には身元不明者について書いてあります。
法務省は無戸籍の身元不明者の存在を認めています。
戸籍がなくても存在できるのです。
戸籍・住民票が無い=実在しない ←これは誤りです。
「実在しない」ではなく「身元不明」です。
弁護士はこれぐらい知っていますよね?
代理人弁護士は嘘をついたか、名前を貸したんですよね?
弁護士ではない人が書いた書類に弁護士の名前を書くと私文書偽造です。
犯罪です。
新聞社とキメツの出版社は
犯人蔵匿や証拠隠滅などの犯罪行為に該当する疑いがあります。
身分証明書を持つことができない身元不明者は
銀行に口座を作ることができないので、自分で携帯電話の契約ができません。
すると他人の携帯電話を借りることになるので
別人とメールアドレスが一致しても全く不思議ではありません。
代理人弁護士は
別人とメールアドレスが一致したことを大発見のように報告に書いていますが
弁護士(弁護士の代わりに報告を書いた人)の頭が悪いだけです。
この世には携帯電話を借りて使う人がいます。
しかし少女は
名門大学を目指す受験生だったのですから身元不明者ではないはずです。
戸籍も住民票もあると思います。
任命拒否された学者に聞けばそのあたりの真相がわかるかもしれませんね。
一緒に食事した仲だそうです。
これから受験する大学の教授と親しくなったのは親の都合でしょうか。
キメツの出版社の中にも真相を知っている人がいます。
シール販売と連絡を取りながら仕事をした人がいます。
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弁護士等に対する懲戒の請求は、事件の依頼者や相手方などの関係者に限らず誰でもでき、その弁護士等の所属弁護士会に請求します(弁護士法58条)。
詳しくは下記の日弁連のホームページをご覧ください。
代理人弁護士は大阪です。