「労働基準法」には、通常の勤務を超えた労働に対して割増賃金を支払うことが定められています。

 

時間外労働(60時間以下)・・通常の賃金×0.25

時間外労働(60時間越え)・・通常の賃金×0.5

休日労働・・通常の賃金×0.35

深夜労働・・通常の賃金×0.25

 

残業や休日出勤をした場合は、割増賃金を支払わなければいけないのです。

 

中小企業が支払う時間外労働(60時間越え)の割増賃金については、通常の賃金×0.25となっていました。

 

しかし、2023年4月1日からは通常の賃金×0.5となります。

 

中小企業に勤める人は、時間外労働の賃金が少し増えるのですね。

 

対象の人は、給与明細が更新されていることを確認しましょう。