熊本地震に係る被災者生活再建支援法の適用について
      最終更新日:2016年4月23日
 


熊本県では、平成28年熊本地震について、住宅に多数の被害が生じ被災者生活再建支援法施行令第1条第3号に熊本県全域が該当することが判明したため、同法を適用することとしました。
 熊本県内において、住宅が全壊(全焼・全流失)した世帯、あるいは住宅が半壊し又は敷地等に被害が生じ、やむなく解体した世帯、大規模半壊世帯が被災者生活再建支援金の支給対象となります。
 

1 支援金の支給額は
コチラから→http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15528.html?type=top

                      
 ※解体世帯とは、半壊解体世帯、敷地被害解体世帯をいいます。
 住宅が「半壊」または「大規模半壊」の罹災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅を解体した場合には、「解体世帯」として、「全壊世帯」と同等の支援が受けられます。
 

2 支援金の申請等

  申請書に住民票、り災証明書等の必要書類を添えて、地元の市町村に提出してください。

申請書や必要書類、制度の詳細については、公益財団法人都道府県会館ホームページをご覧ください。

都道府県会館ホームページ

 
3 その他

(1)り災証明書について
 り災証明書は市町村が発行しますので、受付・発行状況については市町村ホームページでご確認いただくか、直接市町村におたずねください。
(2)被災者の皆様への生活支援について、総務省熊本行政評価事務所のホームページにも掲載されておりますので、ご覧ください。
熊本行政評価事務所ホームページ
http://www.soumu.go.jp/kanku/kyusyu/kumamoto.html





〒862-8570
熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
Tel:096-383-1111(代表)


このページに関する
お問い合わせは
健康福祉部 健康福祉政策課
電話:096-333-2192
ファックス:096-384-9870
 kenkoufukushi@pref.kumamoto.lg.jp


http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_15528.html?type=top