改正地方自治法が8月29日国会で成立していた


地方自治法100条14項から16項(地方議会の政務調査費についての根拠規定)の改正?


悪名高き政務調査費を「政務活動費」と改称し、交付の目的について14項の「調査研究」に「その他の活動」を追加して「議員の調査研究その他の活動に資するため」とし適用範囲を条例で定めることとしている


「調査研究」の時点で拡大解釈しているものをさらに裁量を与えている


自浄作用が皆無の地方議会が条例で使用範囲を決めるらしい


まったく噴飯もの!


公金私物化を合法化する悪法にほかならない


問責決議や総裁選のドサクサに紛れる火事場泥棒の様相


優先順位も罪悪感もなってはいない公僕どもの本性