〘インボイス制度〙財務省に下るな!
先ずは、課税し納税させる税制度は、『督促権や罰則権のある特別な国家権力』であることを忘れてはなりません。
①消費税法について、事業者に課税し納税させる直接事業税であって、買手消費者は無課税である。
②消費税法は、買手消費者に納税させて事業者が納税代行する方式の間接税法ではない。
すなわち、消費税法については、特別な国家権力(徴税権)があるのは税務署だけの特権であって、税務署から督促権や罰則権を課せられて不利益を被るのは事業者のみです。
そして、民間事業者には税務署同等の特別な国家権限(徴税権と督促権と罰則権)は一切与えられていません。
よって、免税事業らには、税務署と同等の、消費者に納税させる義務を課す国家権限/督促請求する権限/罰則を課す権限は一切ありません。
以下、嘘つき税理士の言い分を例に挙げていきます。
▼嘘つき税理士の言い分①▼
消費税が10%に増税されるとき
免税業者の消費税上乗せを拒否することは、買いたたきとみなされ、消費税転嫁対策特別措置法で禁止されていました。
免税事業者も消費税を請求することが前提となっていたわけです。
しかし、価格転嫁するしないは自由です。
また、フリーランスらの多くは消費税の知識すらなく、まして価格転嫁のような高度なテクニックはありません。
加えて、取引価格は、NHK受信料のように法律で決められた法定価格ではなく国民の義務でもありません。
よって、買手消費者は、NHK受信料のように特定の店に納税しなければならない義務がないこと、負担しない自由があること、
そして、市場取引において価格取引は需給バランスによって常に変動する以上、消費税の10%増税は消費者への課税とは言えません。
消費税法は間接税法ではない以上、免税事業者には特別な徴税権(納税させる国家権限や督促権&罰則権)は一切ありません。
よって、免税事業者には税務署同等の、消費者に消費税を納税させる権限/督促請求する権限/罰則を課す権限は一切ありません。
▼嘘つき税理士の言い分②▼
しかし2023年10月以降は免税業者の消費税請求について触れている法律はないそうです。
つまりは当事者間の交渉次第
今まで通りか
引き続き消費税をもらい、本体価格を下げるか
消費税を貰わない代わりに本体価格をあげるかとなります。
こんな滅茶苦茶な言い訳したら、消費税は買手消費者に納税させる(督促請求する)ことのできない直接事業税であるに過ぎず、
間接税が嘘であることを税理士自ら証明したことになります。
税制とは、『当事者間の交渉次第』で変わるものではなく、法律で納税の義務を課して強制的に負担させる絶対的な制度です。
自身の主張が論理破綻していることに気づくべきです。
▼嘘つき税理士の言い分③▼
今までもらっていた消費税を全くもらえなくなるなら、課税事業者になってインボイス登録することを検討したほうがよいかもしれませんね。
『もらっていた消費税』という言い分は、消費税法に反する明確な大嘘です。
納税の義務がない者(発注者)が、(仕入業者に)納税した…という言い分は成立しません。
また、仕入業者も、発注側に消費税を納税させる権限や督促請求する権限はありません。
①発注側は仕入事業者に納税しなければならない義務もなく督促請求もされないが、
その反面、
②仕入事業者は、税務署に納税しなければならない義務を課せられ督促請求される不公正がある。
↑「負担しない自由のある発注側」と「納税しなければならない義務のある仕入側」との間で力関係の面で明確な不公正がある。
ゆえに、インボイス登録は、フリーランスなどの社会的弱者に一方的に不利益と貧困を押し付けるだけの不公正な悪制度である…と断言できます。
そして、新聞、マスゴミ、悪徳税理士らは財務省の飼い犬として、「益税論」と呼ぶ根拠にない架空でデマをでっち上げて、
フリーランスなどの社会的弱者に一方的に不利益と貧困を押し付け、大企業を優遇しようとしているのです。
悪徳財務省と悪徳税理士に従うとこうなる④
▼全員が免税業者のとき▼
▼全員がインボイス登録したとき▼
A▶消費者は買い控えします。
・受信料のような義務ではないこと、
・増税しても、総所得および総需要100,000は増加しないからです。
B▶各々の免税業者はインボイス登録の際に悪徳税理士の進言で価格転嫁が阻止されます。
C▶インボイス登録後に課税業者に移行した後は、自分の利益を温存する為に、自分の消費税コストを下向きに社会弱者側に逆転嫁して押し付けていきます。
D▶結果、社会弱者側(一番左側)は消費税コスト(9091円分)の不利益を一手に被り、破産に追い込まれることになります。
E▶全体として、各事業者の売上収益は減少し、デフレスパイラル不況と共に貧困化に陥ります。