インボイス制度は生存権の侵害であり、明らかな憲法違反である

インボイス制度に反対する〈弁護士、税理士、司法書士〉青年士業3団体による緊急集会。


生存権とは、「日本国憲法第25条」に定められている通りである。


憲法第25条は、すべての国民に対し健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障し、国家はすべての生活部面について社会福祉・社旗保障及び公衆衛生の向上と増進に努めなければならないと規定している。

要するに、すべて国民は、
命と健康と文化的な生活を作るべく国家に要求する権利がある…ということです。

さらに、あらゆる国家制度の意義は、社会福祉の向上を実現させる為に国家が尽力すべき責任および義務である。
逆に、政府や行政や法人の都合で人々の人権を踏みにじり社会福祉を損なう制度を押し付けるものであってはならない。

しかし、インボイス制度において、経営難に陥っても生活困窮しても「自己責任である」という姿勢を押し付けて理不尽な納税を請求する行為は、基本人権を踏みにじり社会福祉を損なう行為である点で憲法違反である…と断じなければならない。

インボイス制度に関する問題点は以下の通り、
①免税事業者である中小零細の事業者やフリーランスが、事実上、経済取引から排除される可能性が高いこと、
②課税事業者となることで、経済的基盤の脆弱な中小零細の事業者やフリーランスが更なる経済的苦境に陥ること、
③事業者に新たに過重な事務負担を課すこと
などの複数の大きな問題点がある。

加えて、消費税の課税制度そのものが、逆進制の問題を有しており、本国の貧困問題の悪化と格差拡大の大きな要因となっている。
インボイス制度は、経済的基盤の脆弱な中小零細の事業者やフリーランスを更なる経済的苦境に追い込むととなり、
貧困と格差を拡大させる消費税制度の根源的問題を一層拡大強化するものに他ならない。

ひいては、このような悪制度は、健康で文化的な生活を保障した日本国憲法第25条の精神にも大きく反するものと断言せざるを得ない。

ゆえに、基本的人権の保護、社会福祉の保護、さらには経済環境の安定向上の観点から、消費税およびインボイス制度に強く反対する。