インボイス制度は、世界で最も酷い欠陥制度であり、不正経理による増税である


『預り金』と呼ぶ表現は、あくまでも税抜方式における経理処理上で、預かったものと見なして損益仕訳する…という意味です。
『消費者から預かった税金(消費者に納税させた税金)』という話ではありません。


ここを勘違いしている税理士は、論語にあるとおり、「学びて思わざれば、すなわち暗し」
(テキストを読みあさるだけで、自分の思慮を怠ると、物事の道理が身につかず、何の役にも立たない)

消費税法は、受信料や保険料のような消費者に納税させるタイプの間接税ではありません。 
あくまで消費税法は、
①国内で、
②物やサービスを生産し、
③売上対価を得る者
に対して課税し、仕入額を控除する付加価値税に相当する直接事業税です。

→直接事業税=(売上額-仕入額)×税率


インボイス制度は、架空の冤罪をでっち上げ、架空請求詐欺を為している。
例えば、消費税導入前から受講料7000円のままで営業するピアノ講師に対して、
インボイス制度は、あたかも636円(7000円×税率で求めた経理値)の益税があるかのように見なして架空の冤罪をでっち上げ、架空請求と同じ手口で脅迫する詐欺行為です。 

あくまでも、課税業者の税抜経理処理上で、636円を預かったものと見なして損益仕訳するだけであって、
受信料や保険料のように法律で決めた7000円を定期的に消費者や顧客に納税させている訳ではありません。


インボイス制度は、架空の預り金をでっち上げ、不正経理を強要している。
上記で示した通り、預り金とは課税業者内での会計上の仕訳テクニックに過ぎません。

例えば、インボイス登録店が7000円で発注する場合、6364円と636円に仕訳してインボイス発行するだけの話です。
免税店が7000円で発注する場合は、仕訳はありません。

つまり、どちらから仕入れても、仕入額の実態は同じであるのにも拘わらず、
免税店から仕入た場合、7000円の仕入額を無かったことにする不正経理を強要し、
納税額を過大に請求するインボイス制度は不正な詐欺行為以外、何ものでもありません。

【付加価値税の仕組み】
・直接事業税=(売上額-仕入額)×税率

【免税店に支払った仕入額を不正経理を強要して無きものにし、事業税を過大請求するインボイス制度の不正行為】
・直接事業税=(売上額-仕入額)×税率

本来の総税収は、各業者の付加価値税の合計値(1100円)です。
しかし、インボイス制度があることで、
・C社は免税業者B社に支払った仕入額を無きものに不正に経理処理させられることで、
・C社の納税額が増税され、
・総税収も2100円に増税される。


消費税は、職種の違いで課税対象を差別する廃止すべき不公正税制である。

消費税法とは、
①国内向けに、
②物やサービスを生産し、
③売上対価を得る者
に対して課税し、仕入額を控除する付加価値税に相当する直接事業税です。

それ以外の、①②③に該当しない、国会議員、官僚・公務員、資本家、輸出産業には課税しません。
つまり、国内で働いて生産する者から搾取し、生産しない支配階級を優遇する為の不公正税制です。

【日本人を貧しくする消費税の仕組み】
・法人税は、輸出大企業に課税し、貿易利益を国内に分配。
・消費税は逆に、国内に課税して日本人の富を搾取し、輸出大企業とその背後にあるグローバル資本家に利益を還元。

【消費税を推進するほど日本人は貧しくなった】
↑1990年と2020年を比較すると、歳入はほぼ同水準だが、消費税が激増した反面、法人税と所得税が減少している。
それに伴い、日本人の所得分布は、低所得層が分厚い社会構造となり、所得中央値の水準も1986年当たりの水準にまで後退している。↓