すみません。
今まで、現行憲法の改正だけで、完全新規の条文を入れ忘れていました。

そういう訳で、追加します。
尚、条文番号は気にしないで下さい。
それでは、どうぞ。


第104条

現行憲法:無し。

改正案:我らの国に産まれ、この日本国の国籍を持っている者は、日本国の全有権者の十分の一の署名簿を持参する事で、直接、「有権者立法」として、国会で、審議する事が出来る。
この、「有権者立法」は、国会議員は拒否する事は出来ない。
なお、議員全員が拒否する場合、もしくは、「有権者立法」を持参する者が、「自分達が決める!」と決めた場合は、自分達で国会議員を相手に、審議する事が出来る。
尚、この「有権者立法」が否決された場合は、自動的に、衆議院は解散され、衆議院議員選挙へと進む事となる。


解説:これは、「請願権」という、国民の権利です。
安倍政権のように、モリカケや桜など、様々なスキャンダルを起こしながら、ダラダラと続き、コロナでは全てが崩れそうなこの時、「私たちが何か出来ないだろうか?」と誰もが思ったその時、こういう法律、いや、憲法があって堅く保証されてれば、その時こそ、憲法は光輝く事でしょう。


第105条

現行憲法:無し。

改正案:我らの国に産まれ、この日本国の国籍を持っている者は、日本国の全有権者の百分の一の署名簿を持参する事で、直接、リコールして、国会で、審議する事が出来る。
この、リコール法は、国会議員は拒否する事は出来ない。
尚、リコール法は、国会議員であれば誰でも対象に出来るが、対象が一人でも、内閣のメンバーを含んでいた場合、国会で拒否された場合、自動的に衆議院は解散される。
また、内閣のメンバーが入っていない場合は、解散は無い。
但し、このリコール法は連続して何回でも、出す事が可能である。
また、このリコール法でバッジを返上した者は、二度と、公的な職務に付く事は出来ず、選挙に立候補する事も出来ない者とする。


解説:これは、「リコール法(解職請求権)」といい、日本人の権利です。
今の内閣のように、スキャンダルを垂れ流しながらゾンビのように生き延びて来た内閣には、こういう法律、もとい、憲法で取り締まるべきですね。
国会を、「もっとクリーンに!」しましょう。