皆さん、こんにちは。

今日は、「私が考える憲法改正案」を、ここで披露したいと思います。 
とは言え、私が思いついたところだけですので、予めご了承下さい。
それでは、どうぞ。

【憲法改正案】

第68条

第1項

現在:内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。


改正後:内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、不祥事やスキャンダルを起こした場合、国民の政治に対する重大な不信を招きかねない事態を引き起こした場合、その大臣職は空位とし、如何なる形を持ってしても、任命、もしくは、任命に係る影響力を行使する事は出来ない。もし、任命しようとした場合、直ちに内閣は総辞職しなければならない。これは、民間人を任命する場合も、同罪とする。
また、空位となった大臣職は、他党の協議、もしくは、不祥事その他を引き起こした政党を排除した投票で決める事が出来る。
なお、この期間内において、不祥事その他を引き起こした政党を排除した投票で、不祥事その他をしないように、無くすようにする法律を決める事が出来る。


解説:よくありますよね。
スキャンダルを起こしながら、当の本人はぬくぬくと生きていて、何も責任を取らないと言う事。
これには是非とも、そういう不届きな輩には消えてほしいですし、そういう輩に、「選良」を名乗ってほしくはないです。
そういう輩は、売党的行為をした者として、糾弾されて下さい
また、改正により、全ての大臣を、民間人から出す事が可能となりました。
選挙という、数の暴力や、任期などを気にせずに、ひたすら、政策に一筋に取り組む専門家を全部署に当てることが、これで出来ます。


第2項

現在:内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することが出来る。


改正後:本文無し(削除)


解説:これを認めると、今までの改正が全て台無しになるので。
スキャンダルで就いた他党の新大臣の意味とか、なくなりますし。



第69条

現在:内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決した時は、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。


改正後:内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決した時は、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
また、内閣は、参議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決した時は、三十日以内に参議院で国民投票法が決議されない限り、総辞職をしなければならない。なお、この場合の決議案は、衆議院の物よりも優越する事とする。また、国民投票法が議決された時点で、内閣総理大臣はその地位を失い、各政党の長が入る暫定内閣へと移行する。
なお、暫定内閣では、内閣総理大臣は空位とし、財務大臣・金融大臣・法務大臣・総務大臣・経産大臣・国土交通大臣・厚労大臣は、今までと違う政党に明け渡さないといけない。


解説:これも、「衆議院の優越」を打ち壊す為に、改正しました。
なお、これによって、少数与党でも、政権を取る可能性が産まれました。


第70条

現在:内閣総理大臣が欠けた時、又は、衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は総辞職をしなければならない。


改正後:内閣総理大臣が欠けた時、又は、衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は総辞職をしなければならない。但し、新たに内閣総理大臣が任命されるまでは、引き続きその職務を負う。
但し、暫定内閣の場合、必ずしも総理大臣が空位でも構わないものとする。


解説:内閣総理大臣の辞め方について、それぞれ、権限が違うようにしました。


第71条

現在:前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで、引き続きその職務を行う。


改正後:本文無し(削除)


解説:前二条で詳しく規定したので要らないかと。