今日は2日目です。

みんな、いつも憲法改正は安全保障が第一だ!とされている事に頭にきていませんか?

憲法を変える事は、私達の今の生活がおくれなくなる事です。


そういう意味を込めてしっかりと見て行きましょう。


【憲法改正案】

第60条

第1項

現在:予算は先に、衆議院に提出しなければならない。

改正後:予算は先に、参議院に提出しなければならない。

解説:「内政は参議院に」と言う原則があるので、当然ですね。


第2項

現在:予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。


改正後:予算について、衆議院で参議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が参議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に議決しないときは、参議院の議決を国会の議決とする。


解説:これで法律面では完璧に、衆議院の優越を潰せました
これで、「参議院なんて、なくても同じ」という、一般からの批判を浴びなくてすみます。
参議院をどうやって衆議院と差別化しようか、と思っていました。
これで、後世に、我々世代の癌を消して、綺麗な身体で渡すことが出来ます。
日本国憲法は、優れた憲法だとよく言われますが、ここだけは癌として存在してきました。
せめて、そのことだけでも知ってほしくて、こういう案を考えました次第です。


第61条

現在:条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

改正後:条約の締結には、各議院の総議員の三分の二以上の賛成を必要とする。どちらか一方の議院でも、否決した場合、その条約は日本では認められないものとなる。
また、一度可決された条約でも、出席議員の過半数の賛成が両院であれば、条約の修正・廃棄が可能である。

解説:これは、情報統制を行い、あっという間に、国民に知らせない形でTPPやFTAを次々と結んだ某政権を見て、「憲法よりも上位にある」と言われる条約の地位を引き下げる為に、こうしました。
条約の締結には、ハードルが高く、廃棄も修正も今より遥かに簡単です。


第68条

第1項

現在:内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。


改正後:内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。


解説:過半数は、と言うくだりが無くなりました。これでつまり、国務大臣に全員民間人をそのまま充てることが出来ます。
これで、ミニ政党や零細政党でも、政権を握る可能性が産まれます。
選挙のやり方も変わって来るでしょうし、官僚にあっさりと抱き込まれる事もなくなるでしょう。
これから減っていく日本人の力を有効に使う為の手だと思って下さい。


第66条

現在:内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。


改正後:本文無し(削除)


解説:減りつつある、我が国の貴重な資源である文民の脳を無駄に浪費しないためと、資源の有効活用の為です。
そして、軍隊には暴れるのが役目なので、もっと外交の役に立ってほしいし、軍事のことを何も知らないひよっこに国軍の司令官の地位についてもらいたくはない。
そういう事で、消しました。


第3項

現在:内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。
 

改正後:内閣は、行政権の行使について、国会に対し、所属長の大臣と副大臣、政務官、そして事務次官が、連帯して責任を負う。
また、空いた大臣職および副大臣・政務官は、同じ政党、または、同じ政党が任命した民間人によって、任命されることを禁ず。
空いた大臣職および副大臣・政務官は、必ず、違う政党の出身者が、不祥事を起こした政党を排除して、議決で選ばれた者に渡す事とする。
また、事務次官は普通に、組織の中で決める事とする。
なお、大臣はもちろん、副大臣・政務官にスキャンダルもしくは、それに類する不祥事が起きた場合、連帯責任として、全員責任をとって、他党に席を譲る事とする。


解説:よくありますね。
内閣の不祥事。
それに対して、何もペナルティが無いのは何故だろう?と思っていました。
やはり、政治家こそ、国家として国民に見せる姿なのですから、凛々しく雄々しく合ってほしいですし、それが出来ないなら、潔く辞めてほしいです。
その為に、この条文は、核となり、肝となる。
そう思い、変えてみました。


第67条

第2項

現在:衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しない時、又は、衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が指名の議決をしない時は、衆議院の議決を国会の議決とする。


改正後:衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しない時は、国会の議決に基づいて、国民投票によって、決める事が出来る。なお、ここでも同数だった場合、上位2名による決戦投票を行う。
なお、それまでは、暫定内閣として、内閣総理大臣は空位のまま、各政党の長が全員、大臣として共同で責任を負う形で、国民投票が終わるまでの短い期間を努めて頂く。


解説:これも、衆議院の優越を消す為に産まれた項目ですね。
衆議院の優越を打ち消し、それに代わる者として、最高主権者である国民を持って来ました。
暫定内閣にしたのは、この措置、この結果に、全ての人が関わっていることを明確にするべきだからです。