皆さん、こんにちは。

今日は、「私が考える憲法改正案」を、ここで披露したいと思います。 
これは、かねてから考えはあったのですが、5月に回すよりも、国会開会中の今の方が良いと思い、2月に書く事にしました。
とは言え、私が思いついたところだけですので、予めご了承下さい。
それでは、どうぞ。

【憲法改正案】

第53条

現在:内閣は、国会の臨時会の召集を決定することが出来る。
いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。


改正後:内閣は、国会の臨時会の召集を決定することが出来る。
衆議院の議院の総議員の四分の一以上の要求、もしくは、参議院の十分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。


解説:今回の改正は、一言で言うと、「参議院の強化」です。
まずは、参議院を開き易くしました。

 
第55条

現在:両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。
但し、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

改正後:両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。
但し、議員の議席を失わせるには、衆議院は、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とし、参議院は、出席議員の半分以上を必要とする。
また、これは両議院の同意を必要としない。
衆議院議員なら、衆議院のみ、参議院議員なら、参議院のみの同意で成立するものとする。


解説:これも、首にしやすくしました。
大体、「こいつはクビだ!」と言われるような議員に、ろくなのはいませんから。


第56条

第1項

現在:両議員は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することが出来ない。


改正後:衆議員は、その総議員の三分の二以上の出席がなければ、議事を開き議決することが出来ない。
また、参議院は、その総議員の十分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することが出来ない。


解説:これは、衆参で分けました。
あまり簡単にすると、安○総理とか、変なのが総理になったとき、自○党議員だけで議事を開き議決することで、緊急事態条項賛成!憲法改正賛成!なんてことにもなりかねませんから。
少しでも歯止めになれば、と言う思いからです。 
参議院でもきつくするつもりでしたが、前条との絡みから、諦めました。


第2項

現在:両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。


改正後:衆議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
参議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、総議員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、廃案とする。


解説:参議院の要件を厳しくしました。
参議院に求められる水準がそれだけ高いと言う事です。
そして、参議院のハードルを上げたのは、「もっと熟議を!」と言う事です。
つまり、「数の力で、中央突破は許さない!」と言う事です。


第57条

第3項

現在:出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の評決は、これを会議録に記載しなければならない。


改正後:出席議員の百分の一以上の要求があれば、各議員の評決は、これを会議録に記載しなければならない。


解説:小政党、ミニ政党でも、要求出来るようにしました。
これで、大政党がいつも秘密でコソコソやってるのを、国会の会議録で明らかにすることが出来ます。


第59条

第2項

現在:衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決した時は、法律となる。


改正後:衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、軍事・外交・安全保障に関しては、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決した時は、法律となる。
また、参議院で可決し、衆議院でこれと異なった議決をした法律案は、内政・経済・金融に関しては、参議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決した時は、法律となる。


解説:これが、今回の改正のポイントであり、一番重要な所ですね。
内政は参議院に、外交は衆議院に、それぞれ任せよう、ということです。
何故、参議院に内政を?と言う人がいるかもしれませんが、それは、期間が長く、しかもそれが保障されているからです。
難しく、国民生活に直結する経済は、じっくり取り組める参議院に、忙しく短い衆議院には、敵か味方かを分かる程度で良い、と言うことです。


第3項

現在:前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。


改正後:前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院、または参議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。


解説:参議院を入れて、よりパワーアップさせましました。


第4項

現在:参議院が衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しない時は、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなす事が出来る。


改正後:参議院が衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しない時は、衆議院は、軍事・外交・安全保障に関しては、参議院がその法律案を否決したものとみなす事が出来る。
衆議院が参議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しない時は、参議院は、内政・経済・金融に関しては、衆議院がその法律案を否決したものとみなす事が出来る。


解説:これで、法律案に関しては、衆議院の優越を消すことが出来ました。
衆議院があまりに万能すぎて、衆議院を制して来た大政党が、今まで日本を支配してきました。
これは、そんな日本の癌を消すことになると思います。