今日は、「供託金」についてやっていきます。

ん?

そんなの知ってるよ〜って方も、「ほう、こいつはどう分析するのか楽しみだ」という方も、とりあえず御覧下さい。


供託金について


供託金とは、公職選挙において、売名泡沫候補の乱立を阻止するための制度。

金額は出馬する選挙によって異なり、法定得票数に達しない得票率の場合は全額没収され、逆に落選しても一定の得票を得ると全額返還される


選挙における供託金


選挙における供託金は、被選挙人(=候補者)が公職選挙に立候補する際、国によっては選挙管理委員会に対して寄託することが定められている場合に納める金銭もしくは債券などのことである。

当選もしくは一定以上の結果を残した場合には供託金は全て返還されるが、有効投票総数に対して一定票(供託金没収点)に達しない場合は没収される。

この場合において、法定得票供託金没収点は一致しない(供託金没収点は法定得票より若干少ない)。

日本における供託金の位置付け

衆院選・参院選の比例区に名簿を提出する政党・政治団体および比例区選挙を除く公職選挙立候補者は、供託所(法務局地方法務局の本局・支局・出張所)に所定の金額を現金または国債証書(振替国債を含む)により供託した上で、立候補の届出に際し供託を証明する書面(供託書正本)を提出しなければならない(公選法92条)。

衆院選・参院選の比例区では名簿届出政党等が獲得した議席数に応じて供託金の全額または一定額が返還され、残額は没収される。

それ以外の選挙では被選挙人の得票数が公選法92条所定の得票数(供託金没収点)を上回った場合には全額が返還され、下回った場合には全額が没収される。

また、立候補届出後に届出を取り下げた場合や立候補を辞退した場合にも全額が没収される。

没収された供託金は国政選挙の場合は国庫に、地方選挙の場合は当該地方自治体に帰属する(公選法93条・94条)。

供託金の歴史

初期の衆議院議員総選挙立候補届出制を採っていなかったため、被選挙権さえあれば供託金はもちろん、立候補手続きさえ取らずに有権者からの投票を受けることができた。 

1925年普通選挙法制定に伴い、候補者届出制に移行するとともに、売名目的での立候補を抑制しつつ、社会主義政党の国政進出を防ぐ目的もあって、当時の公務員初年俸の2倍に相当する、2,000円の供託義務が定められた

1950に制定された公職選挙法でもこの制度が引き継がれ、以後改正の度に金額が高騰していった。選挙公営の充実化を理由に、金額の上昇幅は物価の上昇幅よりも大きく設定された。 

供託金への批判

供託金制度を導入している他国と比較しても、日本の供託金額は極めて高いため、立候補の権利を不当に抑制しているとの批判が根強い。

そのためアメリカ合衆国フランスなどのように「住民による署名を一定数集める」といった代替案が提案されている

また、高額の供託金制度は「立候補の自由」を保障する憲法15条1項や、国会議員資格について、財産・収入で差別することを禁ずる憲法44条の規定に反し「違憲無効である」として、いくつかの訴訟が起こされているが、裁判所は憲法47条が国会議員選挙制度の決定に関して、国会に合理的な範囲での裁量権を与えていることを指摘した上で、供託金制度は不正目的での立候補の抑制と、慎重な立候補の決断を期待するための合理的な制度であるなどとして、いずれも合憲判決を出している

海外の供託金

日本以外の議会議員選挙においてはイギリス、カナダ韓国シンガポールなどにおいて供託金制度があるが、いずれも日本ほど金額は高くない。

また供託金の代わりに手数料を求める国があるが、いずれも日本の供託金に比べると微々たる金額である。

供託金没収点もイギリスが投票数の5%であるなど、主要先進国では日本ほどシビアでない場合が多い。

カナダでは2007年に違憲判決が出され、連邦下院選で供託金が廃止されるかわりに有権者100人の署名が必要になった。

また、アメリカ合衆国フランスドイツイタリアなどは、選挙の供託金制度がなく、フランスに至っては、上院200フランスフラン(約4千円)、下院1,000フラン(約2万円)の供託金すら批判の対象となり、1995年に供託金制度が廃止されている。

供託金まとめ

もともと、供託金などがなかった時代は、選挙権さえあれば、誰もが自由に立候補出来る時代でした。

しかし、共産主義の浸透と洗脳を恐れた政府は、普通選挙法を制定する時に、届出制にして、キチッと1人1人を監視出来るようにしたのです。

今は共産主義は滅び、それに匹敵する敵もいないのに、かつての法律だけは、未だに残っています。

そして、今は既成政党を守り、新興勢力を潰す役目を与えられ、役目を立派に果たしているのです。

もう、廃止して楽にしてあげましょう。