インボイス制度、長いですねぇ。

でも、更に続きます。

我慢して、ついて来て下さい。


それでは、行きましょう。


事業者への負担増


相手が適格請求書発行事業者で無い場合は税抜き価格で仕入れ、売った側ではなく買った側が消費税を納めることで帳尻が合う。


消費税の納税義務が免除されている事業者は適格請求書発行事業者になれないので、これにより、実質的に、課税売上高が1,000万円以下の消費税の納税義務の免除が「益税」ではなくなる。


ただし、簡易課税制度や両者ともに適格請求書発行事業者で無い場合などが絡むと話はややこしくなる。


適格請求書発行事業者ではない免税事業者からの仕入れの経過措置として特例が設けられているが、それを加味すると以下のようになる。


つまり、消費税を50%と80%の、どちらでも好きな方を掛けられて、そして、益税が出せるのであるから、普通は80%を選ぶ。


それが普通だろう。


益税論編集

インボイス制度導入の根拠の1つとして「益税」論がある。

これは免税事業者が消費税を納めないことは、消費者から預かった消費税分を手元に残していることになり、税負担の公平性を損なうという議論である。

これに対して、「益税」の存在を否定する意見もある。つまり、消費税法には「益税」という概念がなく、かつ消費税の逆進性、応能負担の観点から免税事業者を残すことは一定の合理性があり、海外にも免税事業者を認める制度があるという指摘である。

このほかにも中小事業者は価格交渉力が弱く、消費税を上乗せした価格設定ができていないとの意見がある

理論的には転嫁の仕組みによって税負担は最終消費者に帰着することが予定されるが、実際には転嫁が適正に行われず、消費税負担の一部が転嫁されず事業者に負担が生じる損税を生むことも問題とされている

適格請求書等保存方式自体が、益税の発生(本来は納税されるはずの消費税が免税事業者の手元に利益として残ること)を解消するための措置として導入されているという主張に対し、1990年3月26日の東京地裁判決では、消費税を支払っているのは事業者であり預かり金ではないことから、不合理な程度に達しているといえず(1990年当時の消費税は3%)、免税事業者に益税は存在しないという判断が下されている。

1、仕入全額控除制度による差別

この制度は、結果的には全く免税業者からの仕入れに頼らない業者と、全面的にそれに頼る業者との間に、納税義務上の差異が生ずる結果をもたらす。

しかしながら、理論的に右のような差異が生じ得るとしても、多くの業者は免税業者からもそうでない業者からも仕入れを行い得る。

この制度によって利益を受ける程度は、業者によって幾分異なりはするものの、その恩恵を受ける機会は理論上はどの業者にもあること、控除割合が三パーセントであること、並びに仕入先が免税業者である確率がそれほど高いものであることを消費税は予定していないことを考慮するならば、前記制度による差別の程度が、著しく不合理な程度に達しているといえない。

2、事業者免税点制度による差別

この制度によって、免税業者が得る可能性のある最大限の利益は、対価の3%以下であり、割合としてさほど高くは無い。 

しかも、これは免税業者が消費者に消費税分を無条件に3%全部転嫁した場合に、理論上、最大値の差別が生じ得る物に過ぎない。

また、年間売上金額が3000万以下の事業者が、この制度により利益を得る事になり、この限度額の当否が租税政策目的上妥当であるか否かの問題はあろうが、立法上、この制度による程度の差別が、現段階で不合理であるとまでは言い切れない。

(東京地方裁判所 平成元年判決)

政府もこの判例を踏襲した回答を繰り返している。


個人情報保護編集

インボイス制度の運用にあたっては、個人情報保護の観点から問題点が指摘されている。

事業者が税務署に申請して課税事業者に登録すると、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトに本名を含む個人情報が掲載される。

このため、ペンネームで活動している漫画家作家アーティスト俳優YouTuberなどの活動に大きな支障を及ぼす可能性が指摘されている。

2022年3月16日、参議院財政金融委員会で自民党藤末健三はこの問題を取り上げ、ストーカー被害等の犯罪に悪用されるリスクを指摘した。

この制度設計においては、プライバシー保護よりも、企業の利便性を優先しているとの指摘がなされており、実際に適格請求書発行事業者公表サイトで公開される個人情報は、全件一括ダウンロード可能であり、商用利用可能であることが、明らかになっている


インボイス制度のまとめ


さて、今日はインボイス制度の持つ欠陥を、最初から明らかにし、また、それを発信する事に意味がある、という思いでやってきました。


それでは。