それでは皆さん、行きますよ。
それでは、どうぞ。
日本のインボイス制度
の返還等(返品・値引き・割戻し)を行った場合には、「適格返還請求書」として、下記の事項を記載した請求書、納品書などの書類を交付しなければならない。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 売上げに係る対価の返還等を行う年月日及び当該売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等を行った年月日
- 売上げに係る対価の返還等に係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
- 売上げに係る対価の返還等に係る税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額
- 売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額等又は適用税率
ただし、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、売上げに係る対価の返還等に際し適格返還請求書を交付することが困難な課税資産の譲渡等を行う場合は、適格返還請求書の交付義務は免除される。
電磁的記録(電子インボイス)
上記のこれらの書類の交付の代わりに、電磁的記録の提供を行うことも可能である。
電磁的記録の提供には、光ディスクや磁気テープなどの記録媒体のほか、EDI取引や電子メール、ウェブサイトを通じた電子データの提供も含まれる。
記載事項・記録に誤りがあった場合
これらの書類の記載事項または電磁的記録として提供した事項に誤りがあった場合には、これらの書類を交付した他の事業者に対して、修正した書類の交付、修正した電磁的記録の提供をしなければならない。
適格請求書類似書類等
適格請求書発行事業者でない者は、適格請求書発行事業者が作成した適格請求書などであると誤認されるおそれのある表示をした書類を交付してはならない。
適格請求書発行事業者
適格請求書を交付することができるのは適格請求書発行事業者だけであり、適格請求書発行事業者とは、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受けた課税事業者をいう。
適格請求書発行事業者になると、法人には法人番号の頭にTを付した番号、個人事業者にはTに個人番号とは無関係の数字13桁を付した番号が登録番号として付与される。
適格請求書発行事業者には、適格請求書・適格簡易請求書・適格返還請求書の交付または電磁的記録の提供、適格請求書・適格簡易請求書・適格返還請求書の写し、または電磁的記録の保存の義務が課される。
適格請求書発行事業者として登録された事業者は、登録を取り消さない限り、小規模事業者に係る納税義務の免除の規定を受けることができない(いわゆる免税事業者になれない。
インボイス制度のまとめ
さて、字数の関係上、今日はここまでとします。
それでは。