インボイス制度とは、消費税(付加価値税)の仕入税額控除の方式の一つで、課税事業者が発行するインボイス(売手が買手に正確な適用税率や消費税額等を伝えるために発行する請求書・納品書など)に記載された税額のみを仕入税額控除することができる制度のことである。
2023年1月時点で経済協力開発機構(OECD)加盟国で日本とアメリカ合衆国のみが国内取引にインボイス制度を一切義務化していなかった。
インボイスの導入
2023年10月1日から日本でインボイス制度が導入・開始されることになった。
これは「平成28年度税制改正法案」を受けたもので、法人税減税と軽減税率に並行したもの、これにより、売上税制度のアメリカ以外の全OECD加盟国がインボイス制度を導入することになった。
ただし、日本もアメリカも国外取引(海外への送付・輸出時)には既にインボイス又は電子インボイスを導入している。
日本では、2023年10月1日から適格請求書等保存方式という名でインボイス制度が導入。
適格請求書等保存方式においては、消費税の仕入税額控除の要件の一つとして適格請求書発行事業者が交付する「適格請求書」の保存が必要となる。
この適格請求書発行事業者となるには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要がある
インボイスの概要
付加価値税(消費税)導入しているOECD38カ国中の37カ国の中で日本は唯一、2023年9月30日迄はインボイス方式(適格請求書等保存方式)ではなく帳簿方式(帳簿及び請求書等の保存要件)を採用していた。
帳簿方式は、事業者自身の帳簿上記載に基づいた納付税額算出方式であるのに対し、インボイス方式は、売り手側の事業者が発行するインボイスに基づいた納付税額を算出する仕組みとなっている。
インボイス制度は正確な納税が出来る一方で、どちらかがデジタル化しておらず、アナログのままだと、デジタル化している側に業務負担が発生する。逆に、取引の双方がデジタル化していると、業務負担軽減の恩恵を受けられる。
日本はデジタルトランスフォーメーション(DX)が世界各国より遅れており、混同されやすいが電子化とデジタル化は異なる。
インボイス制度において、保存義務化とされる「請求に係る電子データ」が電子インボイスと呼ばれる。
発行側が「電子化」しかしてない場合は「デジタル」だった電子データを「紙」「単なる画像データとしてのPDF」へ変換(アナログ化)する無駄を行うために、受け手側がデジタルへ請求記録を再変換する負担が発生する。
そのため、インボイス制度では、双方がデジタル化している必要がある。
そして、その場合には、業務負担軽減の恩恵がある。
インボイスのまとめ
ここまでを見ると、別に不当な事をやってるようには見えません。
ただ、日本だけがバスに乗り遅れたので、慌てているように見えます。
しかし、ここから巻き返すのが、財務省の底知れぬ恐ろしさです。
次は、それをお見せしましょう。