マイルド貧困に陥る“高所得”子育て世帯 少子化を加速させる欠陥制度の全貌
「子ども中心のはずの世の中なのに、なぜ差別されるのか」「子どもに関するあらゆる制度が所得制限の壁で阻まれてしまい、第二子をつくるのは諦めました」「子育て世帯の軽減負担なのに所得制限によって色々なことが自腹になり、可処分所得が逆転しているのはどういったことか」

2021年10月の総選挙で連立与党の一角、公明党は「コロナ禍にあって子を持つ家庭への経済的支援が必要だ」として、18歳以下の子どもがいる家庭への一律10万円給付を公約に掲げた。しかし選挙後、ばら撒き批判の声があがり、連立を組む自民党もこれに後ろ向きの姿勢を見せ、結果として支給対象には所得制限が設けられた。世帯主の年収960万円を超える家庭は支給の対象外となったのである。【中西美穂/ジャーナリスト】
また、2022年6月からは児童手当の特例給付が廃止(2022年10月分から支給停止)されることになった。モデルケース(就業者1人+専業主婦[夫]+子ども2人の世帯)の場合、世帯主の年収が1200万円を超えると、児童手当(3歳未満は月1万5000円、3歳以上小学校修了前は月1万円[第三子以降は月1万5000円]、中学生は月1万円)がもらえなくなる。
こうして、いわゆる高所得層への締め付けは厳しくなっていくばかり。冒頭に挙げたのは、彼ら手当の埒外に置かれた人たちからの怨嗟と疑問の声である。
高所得層であっても、子育ての経済的負担が小さいわけではない。より問題なのは、これらの所得制限策によって、子どもが多くいる「多子世帯」ほど負担が増す仕組みになっていることだ。要するに国は、少子化を何とかせねばならない、少子化は国家的な問題だと叫びながらも、少子化の解決を阻むという矛盾した振る舞いを行っていると言える。
ではそもそも、所得制限の線引きはどうして設けられているのだろうか。
補助の有無で“逆転”世帯も
所得制限は、それぞれの元となる手当支出の制度ごとに所管する省庁が異なる。そこで、何を基準に所得制限を設けたり、額を決めたりしているのか、まずは児童手当を所管する内閣府の担当者に話を聞いてみたのだが、「(児童手当は)9割の方が対象という考え方です」と答えるばかりなのだった。
ご存じのとおり、内閣府の言う「手当対象として想定する9割」と「そうでない1割」を分ける境目は、ざっと年収1000万円前後だ。他の制度でも多少の差はあるにせよ、年収約1000万円が所得制限を受ける/受けないのラインとなっていることが多い。しかし、年収2000万円であろうが3000万円であろうが1億円であろうが、1000万円を超えた世帯については一律同じだというのもおかしなことではある。
話は少しさかのぼるが、2010年の税制改革で、納税者に16歳未満の扶養親族がいる場合に適用される所得控除が廃止となった。すなわち、16歳未満の扶養親族1人あたり年額38万円あった「年少扶養控除」が、子ども手当の導入に伴って廃止されたのである。子ども手当は当初、所得制限なしに支給する構想だったが、財源の問題を解決できず、結果的に所得制限が設けられ、児童手当と名前を変えて現在に至る。そして、今度はここにきて児童手当の減額や廃止がなされるわけだから、高所得層に分類された家庭にとってはどう見てもこの間、ただの増税となっている。
それだけではない。16歳以上23歳未満の高校生や大学生などの子どもを持つ教育費がかさむ世帯の税負担を軽減するために創設された、1人あたり63万円の特定扶養控除も、次に見る高校無償化(高等学校等就学支援金)制度とともに、16歳以上18歳未満の控除額は63万円から38万円に減額され、こちらも高所得層は増税を被る形となったのだ。
高校無償化は2010年にスタートした制度だ。両親と高校生、中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合を目安に考えてみる。世帯年収910万以下であれば、公立高校の授業料(年間11万8800円)が実質無償となる。また、2020年からは、世帯年収590万円以下であれば、私立高校までが実質無償となる制度も始まった(年収590万以上、910万以下であれば、公立高校無償化のみが適用される)。
例えば、子どもが4人いる場合、児童手当を満額受け、さらに高校無償化の恩恵に浴する世帯と所得制限世帯を比較すると、子どもが成長する過程で実質的な受益額として約1500万円の差額が発生する。
また、まったく補助がない世帯と補助がある世帯を比較すると、年度ごとの可処分所得が逆転する事態さえ起こっているのだ。
例えば、5人世帯(就業者1人+専業主婦[夫]、子ども3人(中学生1人、小学生2人)の額面世帯年収が990万円と960万円を比較してみると、990万円の場合、税+社会保険料(277万1078円)を引くと手取年収が712万8922円となり、そこに特例給付の児童手当(5000円×3人×12カ月=18万円)が加わり730万8922円となる。
一方、960万円世帯の場合、税+社会保険料(267万6211円と)を引くと692万3789円となり、そこに児童手当(子ども2人×1万円、第三子1万5000円なので、3万5000円×12カ月=42万円)が加わり、734万3789円となる。よって、逆転現象が起こり、ここに税制の重大な欠陥が露わとなっている。
識者は「生存権侵害の可能性」
所得制限撤廃を訴え、政府へ要望書の提出を予定している「子育て支援拡充を目指す会」代表の工藤健一氏に話を聞いた。
「年少扶養控除は憲法第25条の“生存権”を保障する目的で設けられた基礎的人的控除のひとつですが、この代替である児童手当が特例給付の名のもとに減額されていることは、生存権を侵害している可能性があります。
年少扶養控除の廃止と児童手当の所得制限に伴う負担感の増大は、世帯に占める子どもの数が多いほど影響が大きいことから、特に多子世帯にとって顕著です。保護者は所得に応じた累進課税による納税の義務を果たしており、税負担の大きい世帯が子育て支援をまったく受けられないことは、公平性に著しく反しています。上記を踏まえて、2022年10月からの特例給付の一部廃止を延期し、特例という名の減額をやめ、一律給付にしていただきたいです」
さらに工藤氏は、こうも指摘する。
「子育ては本来、親が子どもを妊娠・出産してから子どもが成人するまで続くものであり、子育て支援はその長い期間を通して必要なものです。個々の制度を個別に議論することや、場当たり的な制度の見直しをやめ、妊娠・出産から成人・社会進出するまでを包括する恒久的な“総合パッケージ”としての子育て支援制度を実現していただきたいですね。
子育て支援制度の受益者は“子ども”自身であり、子どもの受益を保護者の所得によって差別することは“法の下の平等”に反しています。日本の子育て支援制度において、中高所得層を支援から排除するという考えが広まっていることは、今後の日本社会のあり方にとって問題です」
税負担と社会保障負担の合計が国民所得に占める割合(国民負担率)は、2022年度には46・5%となる見込みであり、財政赤字を勘案した潜在的国民負担率は56・9%になると見込まれる。
さらに、国民負担率(租税、社会保障負担)についてOECD(経済協力開発機構)加盟諸国の状況(2019年度)を見ると、最も重いのはルクセンブルクで93・4%、次いでフランス=67・1%、デンマーク=66・2%、オーストリア=62・4%、ベルギー=62・1%、などという状況だ。
工藤さんはこの状況を懸念している。
「日本における子育て環境はこれでいいのでしょうか? 先日、米テスラ社CEOのイーロン・マスク氏が『出生率が死亡率を上回るような変化がない限り、日本はいずれ消滅するだろう』と発言しました。まさにその通りで、現在は高所得層に所得制限が設けられていますが、国民負担率が上がることで、それはいずれ中間層にまで広がるでしょう。経済的負担が益々増加し、少子化は進むばかりです」
中西美穂(なかにしみほ)
ジャーナリスト。1980年生まれ。元週刊誌記者。不妊治療で授かった双子の次男に障害が見つかる。自身の経験を活かし、生殖医療、妊娠、出産、育児などの話題を中心に取材活動をしている。障害児を持つオンラインコミュニティ・サードプレイスを運営。
デイリー新潮編集部