年金だけで生活が苦しい時、生活保護以外に手だてはありますか?
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、年金だけで生活が苦しい場合の対策についてです。
◆Q:年金額が少なくて生活が苦しい時、生活保護以外に方法はある?
「年金額が少なくて生活が苦しいのですが、どうしたらいいですか? 不動産や貯金があるので生活保護は無理です」(60代)
◆A:少しでも働いて収入を得られないのかを検討し、助成金や生活福祉資金貸付制度も知っておきましょう
生活保護を受ける際、相談者のように、預貯金や生活に利用されていない土地・家屋等があると、売却等して生活費にあてるよう指導されます。その上で、厚生労働省で定められた「最低生活費(生活するために最低必要な費用)」より世帯収入を引いた時に、世帯収入との差額が生活保護費として支給されます。
相談者のように生活保護に頼らずに老後の生活をするには、まず、少しでも働いて収入を得ることはできないのか、ということを検討してみましょう。またその上で自治体やハローワークなどの助成金制度の給付金について、知っておきましょう。
助成金制度にはいろいろありますが、例えば、住居確保給付金(自立相談支援機関)、一時生活支援事業(自立相談支援機関)、国民健康保険料の減免(区役所・市役所)、職業訓練受講給付金(ハローワーク)などがあります(※)。
※( )は相談窓口です。
給付金は返済の必要はありませんが、細かい利用条件があり、受給までに時間がかかりますので注意しましょう。
助成金制度の他には、無利子または超低金利で借入可能な「生活福祉資金貸付制度」を利用する方法があります。生活が困難で一時的に支援が必要な時は、「緊急小口資金」(最大10万円、コロナの影響による場合は20万円)が利用できますし、生活を再建するために継続的支援が必要な場合は、「総合支援資金」として生活支援費が利用できます。
生活福祉資金貸付制度の利用窓口は、社会福祉協議会です。区役所・市役所では手続きできません。住んでいる市区町村の社会福祉協議会に問い合わせてみましょう。
生活が苦しい時は、これらの助成金や貸付制度を利用できる可能性がありますので、国や自治体からの情報には日ごろから注視しておくといいでしょう。
監修・文/深川弘恵(ファイナンシャルプランナー)
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
