年金繰り下げで一括受給した人の末路、「税務署が延滞税請求」の衝撃
深田晶恵
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年金の受給開始時期を遅らせる場合、「さかのぼって一括で受け取る」という選択肢もある。以前までその一括受給も選択肢の一つと考えていた筆者だが、このたび考えを変えた。一括受給をしたことで税務署から延滞税の支払いを求められた人がいたのだ。しかもそれを不服として裁判を起こし、敗訴していた。いったい何が起きたのかを解説し、併せて一括受給における注意点も確認してみよう。(ファイナンシャルプランナー〈CFP〉、生活設計塾クルー取締役 深田晶恵)
年金を一括受給して延滞税…
取り消し求めた人が起こした裁判とは?
この数カ月、「年金の繰り下げ受給を検討したいが、深田さんはどう思うか」と相談に訪れる人が増えている。これまでに私が書いた記事を読み、メリット、デメリットは理解した上で「自分の場合はどうなのか」を知りたいという。
数年前まではこのような切り口での相談を受けたことがなかった。「年金の繰り下げ受給」は今、それだけ多くの60代に関心事になってきているのだろう。
本来、65歳から受け取る年金の受給を遅らせると、年金額は1カ月ごとに0.7%増える。受給開始を5年繰り下げて70歳とすると、65歳時点での年金額の1.42倍、10年繰り下げて75歳にすると1.84倍となる。
あまり大きな話題になっていないが、65歳以降に受け取らなかった年金を繰り下げ受給する他に、「さかのぼって一括で受け取る」という選択肢もある。
先日相談に来た人は、とても勉強されていた。「原則通り65歳から受け取る」「70歳まで繰り下げて年金額を増やす」「70歳で5年分一括受給する」の3パターンのうち、どれが自分に合っているのか迷っていた。
その相談者は「一括受給すると、過去にさかのぼって所得税が発生し、場合によっては“延滞税がかかる”と聞いたのですが…」と質問してきた。私は「金額によっては確定申告や修正申告で納税の必要性はあるかもしれませんが、それに伴う延滞税がかかるとは聞いたことがありません。念のため調べてみましょう」と答え、その場で検索してみた。
すると、「札幌地方裁判所『修正申告に伴う延滞税課税処分取消請求事件』」という2015年の裁判の結果が出てきた。
年金を一括請求したことで延滞税の納付を求められた人(原告)が、国(札幌西税務署長)を相手取って、延滞税取り消しを求める裁判を起こしたのだ。判決は、原告の請求を棄却。つまり、延滞税は納付の義務があるということだ。
一括受給で延滞税がかかるかもしれないという話をこれまで聞いたことがなかったので(おそらく、誰も書いていない)、裁判結果のPDFを読み、本当に驚いた。どういうことなのか解説し、併せて一括受給におけるその他の注意点も見てみよう。
1万円に満たない延滞税に
納得がいかず裁判に!
まず、争点となった「延滞税」とは何か。ひと言でいうと、定められた期限までに納税されなかった税金に対し、日数に応じてかかる利息のこと。公的年金収入は個人の所得税の対象なので、1~12月までの所得にかかる所得税を、翌年3月15日を期限として納税しなくてはならない。
公的年金を一括受給すると、過去の各年に収入があったとみなされる。それに伴い各年の所得にかかる所得税が発生し、その納付期限はとっくに過ぎているから「延滞税も併せて払ってね」と税務署が言った。それに対して納税者は、「延滞税がかかるのは納得がいかない」と裁判を起こしたものと思われる。そして、延滞税取り消しの請求は認められなかった。原告の負けだ。
普通に考えると、延滞税がかかるのは納得がいかないだろう。「65歳から受け取る年金は、繰り下げて年金額を増やしてもいいし、まとめて一括受給してもいい」と国(厚生労働省)が制度化している。だったら、なぜ延滞税がかかるのかと憤る気持ちは分からなくない。
原告が課せられた延滞税は09年の分が5600円、10年の分が5600円、11年の分が1100円。金額だけで見ると多額とはいえないが、相当納得できなかったのだろう。
こういう話を男性週刊誌の記者にすると、たいてい「国が仕組んだ罠ですね!」といった反応が返ってくるのだが、私はただの縦割り行政による弊害で、厚労省に悪気はないと思う。おそらく「国税庁がそこまでするとは想定していなかった」のだろう。そして、国税庁はルールに沿って課税したまでと思われる。
確定申告が必要かどうかは
自分で判断しなくてはならない
少しだけ年金収入にかかる税金の話をする(詳しくするとキリがないので、全体像だけ解説)。
公的年金は、「雑所得」に分類される。前述の通り、公的年金を一括受給すると、受け取らなかった各年の雑所得として課税される仕組みだ(「一時所得ではないの?」と思った人は、税金知識上級者)。
民間の個人年金なら、一括で受け取るとその年の「一時所得」となるが、公的年金の一括受給は「過去にさかのぼって各年の雑所得」になる。これは、重要な注意点だ。なぜなら、住民税や社会保険料にも影響を及ぼすからだ。
例えば、65歳時の年金額が200万円とする。65歳で年金の請求手続きをせずに70歳で一括受給すると、200万円×5年分として1000万円の年金を手にすることができる(実際には所得税が源泉徴収されるため、振込額は1000万円に満たない)。しかし税務上は、65~69歳の各年に200万円の年金収入があったとみなすのだ。
日本年金機構に一括受給について問い合わせると、「年金収入が158万円超なら源泉徴収(所得税)をする。158万円以下ならしない。他の所得は当方では把握できないので、各年の源泉徴収票を受け取ったら必要に応じて確定申告し、納税してください」との回答だった。
つまり、確定申告(確定申告をした年については修正申告)が必要かどうかは自分で判断してくださいという見解だ。自分で判断しなくてはいけないとは、厄介だ。65歳時の本来年金額が少なく、他に収入が全くなければ、所得税がかからないので確定申告による納税は発生しない。
しかし、給与や企業年金、個人年金の収入があり、そこに過去分の公的年金収入が合わさると、ケースによっては追加で納税額が発生するかもしれない。ケースバイケースで「確定申告が必要な人」「不要な人」と単純に線引きできない。課税の仕組みを理解していないと、自分で判断するのは難しい。
所得税だけではない!
住民税や国保・介護保険の保険料も
さらに住民税と国民健康保険と介護保険の保険料の問題がある。1~12月の所得について税務署から居住する自治体に送られるデータを基に、翌5月に住民税が、7月に国保と介護保険の保険料が算出される。
年金を一括受給し、各年の所得に振り分けられると、住民税と国保・介護保険の保険料の追納が発生する可能性がある。追納が発生すると、自治体によっては住民税は延滞税、国保と介護保険の保険料は延滞金がかかるかもしれない。次から次へと税金や社会保険料の請求が来るリスクがある!
所得税と住民税は5年分さかのぼって徴収される。一方、国保と介護保険の保険料の納付は2年で時効なので、さかのぼって請求がくるなら2年度分までとなる。全ての自治体を調べたわけではないが、自治体の社会保険は徴収も給付も「2年ルール」が原則と覚えておこう。
「年金を受け取らずに5年分を一括受給して、税金は5年分さかのぼるけれど、国保と介護保険の保険料は2年分で済むならラッキー」と考えるのは早計だ。延滞税や延滞金にはペナルティーの意味合いがあり、金額の計算に用いられる利率は驚くほど高いのだ。
これらの利率は、以前は「法定納期限(国税を納付すべき期限)の翌日から2カ月を経過する日まで年7.3%、以後は年14.6%」が原則だった(所得税の例)。超低金利が続いているせいか、現在は特例により引き下げられている。納期限の時期によるが、7.3%は2.6~2.9%、14.6%は8.9~9.2%となっている。詳しく書くと20行くらい必要になるため、根拠等の解説はここでは割愛する。
住民税と国保・介護保険の保険料についても7.3%が適用される期間に違いがあるが、原則は「7.3%と14.6%」で、国税と同様に現在は特例が適用され、利率は引き下げられている。
65歳からの年金を受け取っていなかった期間に、社会保険に加入して働いていたら、勤務先の健康保険に加入していることになる。それであれば、年金を一括受給しても自治体から過去の国民健康保険料の追納は求められない。
ただし、介護保険は65歳以上の人は自治体の介護保険に加入することになるため、保険料は働いていたとしても自治体に納めるのが原則だ。よって、一括受給すると、過去2年度分の介護保険料の追納を求められることになる。
年金の一括受給は
メリットよりも弊害の方が大きい
専門家の中にも「65歳以降も仕事があるなら、年金の請求手続きをせずに働き、繰り下げ受給するか一括受給するかは、完全リタイアするときに考えるといい」と提案する人もいる。
恥ずかしながら私も『65歳以降も生活できるだけの給与収入や企業年金収入があるけれど、老後に備える「いざという時のまとまったお金がない」人には、一括受給は選択肢になる』と当連載で書いたこともある。
しかし、このたび調べてみて、考えを改めた。65歳時に年金の請求手続きをしないなら、繰り下げ受給をする。一括受給は、さまざまな弊害があるので選択肢から外そう。これが今の私のアドバイスだ。
最後に読者を迷わせてしまう改正を解説しておく。今年4月、年金制度改正法の施行を受け、繰り下げ受給開始の上限年齢が70歳から75歳に延長になった。これにより70歳を超える時期に一括受給する際の仕組みも改正された。
分かりにくい改正なので、一括受給するつもりがない人は、この部分は読み飛ばしていい。
例えば、71歳に年金請求手続きをすると、5年前の66歳に繰り下げの申し出があったものとして年金額を算定する。65歳から1年繰り下げした計算になるため、71歳からの年金額は8.4%(0.7%×12カ月)増額し、一括受給の分も8.4%増額された年金額の5年分となる。一方、70歳で5年分一括受給した際には、増額はない。
71歳以降に「繰り下げ」と「一括受給」を組み合わせて受け取ると、どちらも増額になるので魅力的に映る。これは年金制度改正法により新たに出てきた選択肢だ。繰り下げや一括受給する人を増やしたい厚労省の思惑が反映されているということだろう。
しかし一括受給をすることの弊害を考えると、やめておいた方が無難だと思う。「それでも一括で受け取りたい」と考える人は、税金の知識を持った上で臨みたい。後から税金や保険料が続々と追いかけてくるのを覚悟してほしい。