災害で二重住宅ローン救済 「私的整理ガイドライン」とは | 時事刻々

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はい。皆さん、こんにちは。
今日は、「災害とローン」について、見ていきたいと思います。
災害で一番嫌なことは、なんといっても、家が壊れることです。
それでは、そういうことについて、どれほどの対策が出来るのか? 
こちらをご覧下さい。

 

災害で二重住宅ローン救済 「私的整理ガイドライン」とは


例によって制度を知っている人だけが救済され、誰も教えてはくれない
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画像引用:小野田紀美【自民党 参議院議員(岡山県選挙区)】さんのツイート https://twitter.com/onoda_kimi/status/1023848925772406784



災害の2重ローンとは

災害に遭ったのをきっかけに住宅が2重ローンになり、貧困のあげく破産する人が増えています。

2017年から18年にかけて各地で災害が発生したが、2019年の年明けも再び九州で地震が起きました。

地震や洪水などの災害で家をなくした人は避難所に一時避難しますが、多くは数か月で退去を命じられます。



戻る家があれば良いが、住宅が半壊や全壊した人は住宅を立て直すか借家を借りる必要があります。

2重ローンとは住宅ローン返済中に被災してしまい、住宅を再建することでもう一つの住宅ローンを背負ってしまうことです。

ほとんどの人はローンで家を建てていて、平均借入額は2000万円台だそうです。


2000万円を金利2%で30年返済だと月額7万4千円ですが、これに加えてもう7万4千円が追加されたらたまらないでしょう。

古いローンと新たなローンを合算して期間を長くするなどもあり得ますが、借入金額が増えるのは同じです。

1995年の阪神淡路大震災では被災者の5%にあたる1万5000人が二重ローンになりました。



制度は知っている人だけが利用できる

東日本大震災後の2011年7月に政府は「個人向けの私的整理ガイドライン」という救済策を打ち出しました。

これは災害で住宅ローン返済が困難になったり2重ローン者になった人のための措置でした。

私的整理はまとめて言うと「被災前に建てた住宅ローンを払えないので免除してください」と金融機関に申請します。


通常もちろん金融機関は門前払いするが、国が「減免に応じなさい」と指導するのでしかたなく減免に応じます。

ただ減免する金額や基準は明記されておらず、各金融機関の自主性にまかされている。

政府が指導している内容は金利引き下げ、債務の減額、返済期間の延長、差し押さえや競売などを免除するなどです。


具体的には全壊して避難所生活になった人が、債務を4分の1に減額してもらったなどの例がある。

自己破産して免責が認められれば債務は消えるが、自己破産すると全額保証人に請求されます。

これでは自分は免除されるが両親や親せきなどに借金が行くだけなので、解決にはなりません。


なおこうした救済制度は金融機関側から知らせることは絶対になく、行政も教えてくれないので「知っている人だけ」が利用できます。

日ごろからこうした知識を頭の片隅にでも入れておくと、いざという時に思い出すでしょう。