みなさん

 

 

こんにちは。オラ!ASAPJAPです。(*'▽')

今日は、GW4日目。

自営業だから、休み認識も希薄になってきていますが、今日が何曜日かということを、土日仕事のときは、わからなくなっていました。

 

結果、すごい忙しくない限りは、休もうと、世間に足並みそろえております。

 

さて、ふと思ったことがあり、特に、会社員の方は気を付けていってほしいことです。

 

今、会社員の方で、在宅ワークが主流となり、通勤手当(定期代)が廃止された会社にお勤めの場合は、要注意です。

 

定期代の支給がなくなり、ほかの手当て、例えば、ネット代金が3000円とか、入った場合でも、総じて定期代金の支給金額がなくなり、年金保険料代金が安くなった!と喜んでいると、実は、意外な落とし穴。

 

年金保険料の負担を決めるときに、標準報酬月額というものがあります。

これには、通勤手当が含まれます。

 

つまり、基本給の減額がなくても、通勤手当がなくなった場合、標準報酬月額の等級が下がる可能性がある、ということです。

 

これは毎年9月更新なのですが、3か月連続で下がっていると、完全に等級が引き下げられます。

そうすると、一瞬、手取り増えたラッキーってことになるんですが、、、。

 

標準報酬月額が下がると、その下がった金額が数万単位になれば、経年により、最終的にもらえる年金の金額に影響を及ぼすということですね。

 

年金は加入時期や社会情勢により、金額が変わりますが、おおむね、上昇傾向です。

 

まっとうな会社なら、将来もらえる年金が減らないように、講じているような気もするんだれども、通勤手当相当のお金を手当せず、基本給は変わらないだけの場合は、年金減る傾向になるので、会社からそれ相応の説明などがあったか、というか、そこまでフォーカスしているか?疑問なところであります。

 

会社は、通期手当やオフィスコストが減った分、利益はあがっているはずなので、その分、

充当していてくれたら、と願います。

 

私も組合役員時代は、このテーマはやっていないので、わかりませんが、3か月連続で在宅勤務でかつ、定期代支給がなく、下がっているというのがまず1つのポイントです。

連続で下がっていたら、確実に等級は下がります。

 

組合があれば、相談してみるのも1つ。

会社員の方は、明細を見て、GW中にチェックしてみてくださいね。
 

 

本日もお読みいただきましてありがとうございました。

またUpします!(*'▽')

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