みなさん
こんにちは。オラ!ASAPJAPです。(*'▽')
今日は、GW4日目。
自営業だから、休み認識も希薄になってきていますが、今日が何曜日かということを、土日仕事のときは、わからなくなっていました。
結果、すごい忙しくない限りは、休もうと、世間に足並みそろえております。
さて、ふと思ったことがあり、特に、会社員の方は気を付けていってほしいことです。
今、会社員の方で、在宅ワークが主流となり、通勤手当(定期代)が廃止された会社にお勤めの場合は、要注意です。
定期代の支給がなくなり、ほかの手当て、例えば、ネット代金が3000円とか、入った場合でも、総じて定期代金の支給金額がなくなり、年金保険料代金が安くなった!と喜んでいると、実は、意外な落とし穴。
年金保険料の負担を決めるときに、標準報酬月額というものがあります。
これには、通勤手当が含まれます。
つまり、基本給の減額がなくても、通勤手当がなくなった場合、標準報酬月額の等級が下がる可能性がある、ということです。
これは毎年9月更新なのですが、3か月連続で下がっていると、完全に等級が引き下げられます。
そうすると、一瞬、手取り増えたラッキーってことになるんですが、、、。
標準報酬月額が下がると、その下がった金額が数万単位になれば、経年により、最終的にもらえる年金の金額に影響を及ぼすということですね。
年金は加入時期や社会情勢により、金額が変わりますが、おおむね、上昇傾向です。
まっとうな会社なら、将来もらえる年金が減らないように、講じているような気もするんだれども、通勤手当相当のお金を手当せず、基本給は変わらないだけの場合は、年金減る傾向になるので、会社からそれ相応の説明などがあったか、というか、そこまでフォーカスしているか?疑問なところであります。
会社は、通期手当やオフィスコストが減った分、利益はあがっているはずなので、その分、
充当していてくれたら、と願います。
私も組合役員時代は、このテーマはやっていないので、わかりませんが、3か月連続で在宅勤務でかつ、定期代支給がなく、下がっているというのがまず1つのポイントです。
連続で下がっていたら、確実に等級は下がります。
組合があれば、相談してみるのも1つ。
会社員の方は、明細を見て、GW中にチェックしてみてくださいね。
本日もお読みいただきましてありがとうございました。
またUpします!(*'▽')
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